西区南堀江四丁目、更地渡しの売り土地となります。法令上の制限・防火地域
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CONTENTS会社概要
Company CompanyName -
有限会社ワンダーランド

Tel - 0120-720901 (なにわくで1番) |
Fax - 06-6643-3363 |
定休日 - 日曜・祝日(お電話を戴ければいつでもOPEN・お迎えにまいります) |
営業時間 - 10:00 - 19:00 |
免許番号 - 大阪府知事(7)34477号 |
住所 - 大阪市浪速区敷津西1丁目1番25号 |
Directions - 地下鉄大国町駅 2番出口より徒歩5分 北西300m
賃貸住宅管理業登録 - 国土交通大臣(2)第464号 |
ワンダーランド 難波店 - 大阪市浪速区元町1-5-19 0120-720981 (なにわくは1番) |
全国宅地建物取引業保証協会会員 - 大阪府宅地建物取引業協会正会員 |
全国賃貸不動産管理業協会 - 会員番号09161号 |
不動産相続の相談窓口 - 不動産相続の相談窓口加盟店 |
30坪以下のような狭小敷地や、コの字型になった変形敷地など様々な敷地があります。どのような敷地であれ、エリアのニーズに合ったプランニングができるならば、アパートの建築は可能です。
ただし、建築には必要なルールがあります。それが建築基準法などです。
では、主な建築条件を見ていきます。
●接道義務
「接道義務」とは、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければいけないというもの。道路幅が4m未満の場合は、道路中心線から2m後退したところからが敷地となります。いわゆる「セットバック」です。
●建ぺい率と容積率
次に、建物の大きさ、階数に大きく影響するのが「建ぺい率」と「容積率」です。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。容積率とは、敷地面積に対する建築の延床面積(各階の合計)の割合です。その割合は、属している用途地域や接している道路の状況などで変わり、建ぺい率は30〜80%、容積率も50〜1300%とかなり幅があります。
例えば、建ぺい率60%、容積率200%の土地で、敷地面積が30坪の場合、建築面積は18坪(約60m2、共用部を含む)、延床面積は60坪(約198m2)が建物の大きさの上限となります。この条件の土地に3階建てのアパートを建てると仮定してみると、1階あたりの延床面積は18坪(約60m2)が上限となります。接道や敷地形状によっても異なりますが、1K(約25m2)の間取りなら、1フロアに2部屋取れる計算になります。つまり、2戸×3階=6戸分のアパートができます。