公課証明書とは
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
「コウカ証明」何それ?初めて聞いたときは、何の効果を証明するものだろう?なんて考えていました。
不動産取引の中で必要になる事がある公課証明書について、今回は説明していきます。
公課証明書とは
公課証明書(こうかしょうめいしょ)は、不動産の所有者が支払う税金に関する情報を証明するための書類です。
具体的には、固定資産税や都市計画税などの公共の負担に関わる税金額が含まれています。
この証明書は、所有者がどれくらいの税金を支払っているかを示すものであり、不動産の取引や税金の計算において重要な役割を果たします。
公課証明書の内容
公課証明書には、次のような情報が含まれています。
所有者情報: 不動産を所有する人(または法人)の名前や住所が記載されます。
不動産情報: 証明対象の不動産の所在(地番)、土地であれば、地目や地積、
家屋であれば、種類・構造・床面積が記載されます。
課税額: 固定資産税や都市計画税など、税金の金額が示されます。
公課証明書には、対象となる不動産ごとに証明が行われますので、
土地と建物それぞれの証明書が必要になります。
公課証明書の用途
不動産取引の際には、適切な税金の負担を決定するために公課証明書が必要です。
不動産売買や贈与、相続などの取引において、売主と買主、贈与人と受贈者、相続人間でどれだけの税金をどのように分担するかを確認します。
具体的には、固定資産税・都市計画税を精算し、買主から売主に日割りで支払います。
固定資産税・都市計画税の請求は大体5月頃ごろに来ます。
固定資産税・都市計画税の精算の計算方法
少し話がそれますが、固定資産税・都市計画税の精算の計算について、説明していきます。
固定資産税・都市計画税については、1月1日の所有者が4月1日~翌年の3月31日までの1年間の税金を支払う義務があります。
固定資産税は市町村から、都市計画税は都道府県から請求がきます。
不動産取引を行うと、年度途中に所有者が変わりますが、税金の支払い義務は1月1日の所有者である売主に課されます。
課されるのは、4月1日から翌年3月31日までの税金です。
そのため、日割りでそれぞれの税金の負担額を計算し、清算金として買主が売主に支払います。
AからBに、2023年10月6日に不動産が売却され所有権が移転されたとしたら、
1月1日の持ち主はAなので、Aに2023年4月1日から2024年3月31日までの分の固定資産税・都市計画税の請求があります。
Aの負担分は2023年4月1日から2023年10月5日の188日間、
Bの負担分は2023年10月6日から2024年3月31日の178日間で計算することになります。
AとBの負担日数を合わせたら、366日・・・
そうなんです、2024年はうるう年なので、2023年度は366日あるのです。
2023年度分の固定資産税・都市計画税 ÷ 366日 × それぞれの所有日数
2023年度の売買は、この数字に気をつけて計算しなければなりません。
引渡し日が1月1日から3月31日だと、年度の関係でまたややこしいですし、
関東圏では固定資産税・都市計画税の精算の基準日を1月1日としています。
これを書いていくとさらに長くなるのでまた次の機会にします。
公課証明書の取得方法
公課証明書は市区町村等に申請し、窓口もしくは郵送や、コンビニ交付サービスで取得します。
役所の窓口で取得
不動産を管轄する市区町村の役所に直接訪れ、公課証明書の申請手続きを行います。
必要な書類を提出し、手数料を支払うことで取得が可能です。
大阪市では、手数料は1件につき300円です。
郵送で取得
市区町村の役所のウェブサイトなどから申請書をダウンロードし、必要な書類と手数料を同封して郵送する方法もあります。
大阪市では、手数料は1件につき300円で必要額の郵便局の定額小為替と、切手を貼付した返信用封筒を送ります。
定額小為替は、購入の際に、手数料が1枚につき200円かかります。
定額小為替の額面は、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類あります。
土地と家屋で計2件の効果証明書の申請をするのに、定額小為替は600円必要です。
300円の定額小為替を2枚購入すると、1枚につき200円の手数料がかかるので、1000円支払うことになります。
私も昨年、必要書類を役所から取り寄せるのに、数回定額小為替を購入しましたが、なんだかぼったくられているような気分になりました。
コンビニ交付サービスでの取得
大阪市では、コンビニのマルチコピー機で、マイナンバーカード(個人番号カード)または事前に利用登録した住民基本台帳カードを利用すれば、1区内に土地を1筆1画地のみ、または、家屋を1個のみ所有している方の資産について、2年間分を本人分のみ取得できます。
つまり、コンビニで発行できないのは、以下のようなものです。
土地の評価(公課)証明書について
・1区内で土地を2筆以上または1筆2画地以上所有している場合の区内の土地について
・所在が規定の文字数を超えるまたは補記がある場合の土地の情報について
など
家屋の評価(公課)証明書について
1区内で家屋を2個以上所有している場合の区内の家屋について
所在または構造が規定の文字数を超えるまたは補記がある場合の家屋の情報について
価格がない家屋の場合
など
また、不動産が共有名義であれば、共有者の内の1名の氏名が記載され、「浪速太郎 共有者 3名」のような記載になり、共有者全員の氏名は記載されません。
共有者の氏名など付記をしたい証明事項がある場合には、窓口か郵送での申請になります。
新年度の固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書のコンビニ交付サービスは4月1日からの取扱いとなるそうです。
公課証明書の取得に際しては、本人確認書類や証明対象の不動産に関する情報などが必要です。
手数料は市区町村によって異なりますので、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
公課証明書は、不動産の所有者が支払う税金額を証明する重要な書類です。
不動産取引や税金計算において、税金の分担計算や支払証明のために活用されます。
不動産取引の際には、未知の専門用語が出てくることがよくあります。
今回の公課証明についての説明を通じて、不動産取引における戸惑いが軽減し、自身の不動産について安心して考えることができるようになれれば幸いです。
不動産や相続でお困りのことは、ワンダーランドに是非ご相談下さい。
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