有限会社ワンダーランド
2024年07月20日
ブログ
プロパンガス料金の上乗せ禁止が施行予定です!
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
最近、プロパンガスの料金に関する新たな規制が経済産業省から公布されました。
この規制は、ガス料金の透明化を目的とし、特に賃貸住宅オーナーとプロパンガス業者の間での利益供与や不透明な料金設定に対処するものです。
どの様な背景があり、どの様な規制がされるのか、調べたことをお伝えしていきたいと思います。
この規制は、ガス料金の透明化を目的とし、特に賃貸住宅オーナーとプロパンガス業者の間での利益供与や不透明な料金設定に対処するものです。
どの様な背景があり、どの様な規制がされるのか、調べたことをお伝えしていきたいと思います。
新たな規制の概要
過大な営業行為の制限
これまで、プロパンガス業者は賃貸住宅オーナーに対して、エアコンやガスコンロなどの設備を無償提供することで契約を獲得していましたが、この行為が制限されることになります。
2024年7月2日から施行されるこの規制により、過剰な利益供与が禁止されます。
三部料金制の徹底
2025年4月2日から施行される三部料金制により、プロパンガス料金の内訳が基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けられます。
基本料金とは、ガスの使用量に関わらず毎月一定額が請求される料金で、
ガス供給のための基礎的なサービス提供に対する費用として設定されます。
従量料金は、使用したガスの量に応じて課される料金で、使用量に応じて変動する部分であり、ガスの単価(1立方メートルあたりの料金)に使用量を掛け合わせた金額が請求されます。
設備使用料とは、ガスの供給に必要な設備(ガスボンベ、ガス管、メーターなど)の設置やメンテナンスにかかる費用を回収するための料金です。プロパンガス業者は、これらの設備を提供する際に初期投資を行いますが、その費用を回収するために設備使用料として月々の料金に上乗せする形を取ることが一般的です。
三部料金制の徹底により、ガス料金の透明性が向上し、不透明な料金上乗せが減少することが期待されます。
情報提供の義務化
2024年7月2日から、賃貸住宅オーナーや不動産仲介業者には、入居希望者に対してプロパンガス料金の情報提供が義務付けられます。
これにより、入居者が事前にガス料金の詳細を理解し、不透明な料金設定に悩まされることが減少します。
利益供与の制限
プロパンガス業者が賃貸住宅オーナーに対して行う利益供与が制限されます。
具体的には、ガス業者がエアコンや給湯器、ガスコンロなどの設備を無償で提供する代わりに、その費用を入居者のガス料金に上乗せして回収する行為を制限するものです。
これらの新たな規制の目的は、ガス料金の透明性を向上させ、入居者に対する不当な料金負担を防ぐことです。
これまで、プロパンガス業者は賃貸住宅オーナーに対して、エアコンやガスコンロなどの設備を無償提供することで契約を獲得していましたが、この行為が制限されることになります。
2024年7月2日から施行されるこの規制により、過剰な利益供与が禁止されます。
三部料金制の徹底
2025年4月2日から施行される三部料金制により、プロパンガス料金の内訳が基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けられます。
基本料金とは、ガスの使用量に関わらず毎月一定額が請求される料金で、
ガス供給のための基礎的なサービス提供に対する費用として設定されます。
従量料金は、使用したガスの量に応じて課される料金で、使用量に応じて変動する部分であり、ガスの単価(1立方メートルあたりの料金)に使用量を掛け合わせた金額が請求されます。
設備使用料とは、ガスの供給に必要な設備(ガスボンベ、ガス管、メーターなど)の設置やメンテナンスにかかる費用を回収するための料金です。プロパンガス業者は、これらの設備を提供する際に初期投資を行いますが、その費用を回収するために設備使用料として月々の料金に上乗せする形を取ることが一般的です。
三部料金制の徹底により、ガス料金の透明性が向上し、不透明な料金上乗せが減少することが期待されます。
情報提供の義務化
2024年7月2日から、賃貸住宅オーナーや不動産仲介業者には、入居希望者に対してプロパンガス料金の情報提供が義務付けられます。
これにより、入居者が事前にガス料金の詳細を理解し、不透明な料金設定に悩まされることが減少します。
利益供与の制限
プロパンガス業者が賃貸住宅オーナーに対して行う利益供与が制限されます。
具体的には、ガス業者がエアコンや給湯器、ガスコンロなどの設備を無償で提供する代わりに、その費用を入居者のガス料金に上乗せして回収する行為を制限するものです。
これらの新たな規制の目的は、ガス料金の透明性を向上させ、入居者に対する不当な料金負担を防ぐことです。
浪速区でもごくたまにある、プロパンガスの物件
浪速区の賃貸物件は、ほとんどが都市ガスを使用しており、当社が管理する物件も都市ガスがメインです。
しかし、近所で新築された賃貸物件がプロパンガスを採用しているケースもありました。
この背景には、プロパンガス業者と不動産オーナーの利害関係が存在しているのかも知れません。
この浪速区の物件についてはどうだったのか、詳細は分かりませんが、
プロパンガス業者がオーナーに設備を提供することで契約を獲得し、その費用を入居者のガス料金に上乗せする形で回収している可能性もあります。
しかし、近所で新築された賃貸物件がプロパンガスを採用しているケースもありました。
この背景には、プロパンガス業者と不動産オーナーの利害関係が存在しているのかも知れません。
この浪速区の物件についてはどうだったのか、詳細は分かりませんが、
プロパンガス業者がオーナーに設備を提供することで契約を獲得し、その費用を入居者のガス料金に上乗せする形で回収している可能性もあります。
知らないと損をする現状
多くの入居者は、プロパンガス料金の内訳を詳しく知らずに支払っているため、実際にどれだけの設備費が上乗せされているかを把握していないことが多いです。
何となく、都市ガスよりもプロパンガスの方が高いという話はよく聞くし、
「少し高い気がするけどこんなものなのかな!」
と、見過ごしてしまっているのかもしれません。
知らないうちに、設備費を上乗せされた高額なガス代を支払っていることもあり、入居者にとっては不利な状況があります。
新しい規制は、このような不透明な料金設定を改善し、消費者が正確な情報を得られるようにすることを目指しています。
何となく、都市ガスよりもプロパンガスの方が高いという話はよく聞くし、
「少し高い気がするけどこんなものなのかな!」
と、見過ごしてしまっているのかもしれません。
知らないうちに、設備費を上乗せされた高額なガス代を支払っていることもあり、入居者にとっては不利な状況があります。
新しい規制は、このような不透明な料金設定を改善し、消費者が正確な情報を得られるようにすることを目指しています。
プロパンガスの物件、入居者はどうする?
もし、プロパンガスを使用している物件に住んでいる方が、この事実を知ったらどうすれば良いのでしょうか?
まずは、ガス料金の明細を確認し、設備費などの上乗せがあるかどうかをチェックすることが重要です。
疑問があれば、ガス業者に問い合わせ、料金の内訳について、説明を受けるようにしましょう。
ただし、賃貸住宅の入居者がガス業者を変更することは現実的には難しいです。
プロパンガスの契約は通常、物件のオーナーが業者と直接結ぶため、入居者が自主的に業者を変更することはできません。
また、ガス料金が高いことを理由に賃貸借契約を解約して引っ越すのも簡単ではありません。
新たな物件を探す労力もありますし、初期費用や引越費用など、出費と手間がかかるからです。
そのため、現実的な対応としては、管理会社やオーナーに対してガス料金の透明性を求め、上乗せしないように訴えることが考えられます。
入居者のまとまった意見が、物件の管理会社やオーナーに伝わることで、交渉の場を設けることも可能となるかもしれません。
借主である入居者にも、料金に関する正確な情報を求める権利があります。
まずは、ガス料金の明細を確認し、設備費などの上乗せがあるかどうかをチェックすることが重要です。
疑問があれば、ガス業者に問い合わせ、料金の内訳について、説明を受けるようにしましょう。
ただし、賃貸住宅の入居者がガス業者を変更することは現実的には難しいです。
プロパンガスの契約は通常、物件のオーナーが業者と直接結ぶため、入居者が自主的に業者を変更することはできません。
また、ガス料金が高いことを理由に賃貸借契約を解約して引っ越すのも簡単ではありません。
新たな物件を探す労力もありますし、初期費用や引越費用など、出費と手間がかかるからです。
そのため、現実的な対応としては、管理会社やオーナーに対してガス料金の透明性を求め、上乗せしないように訴えることが考えられます。
入居者のまとまった意見が、物件の管理会社やオーナーに伝わることで、交渉の場を設けることも可能となるかもしれません。
借主である入居者にも、料金に関する正確な情報を求める権利があります。
オーナーや管理会社はどう対応する?
オーナー側から考えると、やはり、LPガス料金の上乗せ禁止の実施が始まると、入居者からの問い合わせや苦情は避けられないでしょう。
どう対応していくのが良いのでしょうか?
まず、オーナーや管理会社は現在のプロパンガス業者との契約内容を詳細に確認する必要があります。
特に重要な確認項目は、設備費用の明示と途中解約の条件についてです。
設備費用がガス料金に上乗せされているかどうかを確認します。
新たな規制では、これを明示することが求められています。
設備費用をガス料金に上乗せする契約をしているのであれば、途中解約が可能なのか、解約に伴う違約金が発生するのかを確認します。
そして、現在の契約内容を見直し、プロパンガス業者と再交渉を行うことも必要となるのではないでしょうか。
設備費用の負担について、オーナー側が設備費用を負担するか、入居者に設備費の上乗せ分を明示する形でこれまで通りの金額を請求するかなど、どの様にしていくのか考えていく必要があります。
設備費をオーナーが負担することになった場合には、その分賃料を増額せざるを得ない状況になるかもしれません。
しかし、現行の賃料が相場より安かったとしても、賃料を引き上げることはなかなか難しいことが多いです。
設備費の上乗せ分を明示する形でこれまで通りの請求を続けるとなると、入居者が負担している事が表立ってくるので、やはり拒否反応は避けられないのではないでしょうか。
このこと理由に退居する入居者も出てくるかもしれません。
また、今後入居する人は、設備費用を上乗せしているガス料金に、納得した上で入居してもらわなければなりません。
オーナーや管理会社は、契約内容の見直しと透明性の確保を積極的に行い、入居者との信頼関係を築くことで、安心して物件を運営することができます。
具体的なガイドラインや参考資料として、
国土交通省のウェブサイト(LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて)
プロパンガス協会の資料(LPガス事業者への要請)
等がありますので、確認してみて下さい。
どう対応していくのが良いのでしょうか?
まず、オーナーや管理会社は現在のプロパンガス業者との契約内容を詳細に確認する必要があります。
特に重要な確認項目は、設備費用の明示と途中解約の条件についてです。
設備費用がガス料金に上乗せされているかどうかを確認します。
新たな規制では、これを明示することが求められています。
設備費用をガス料金に上乗せする契約をしているのであれば、途中解約が可能なのか、解約に伴う違約金が発生するのかを確認します。
そして、現在の契約内容を見直し、プロパンガス業者と再交渉を行うことも必要となるのではないでしょうか。
設備費用の負担について、オーナー側が設備費用を負担するか、入居者に設備費の上乗せ分を明示する形でこれまで通りの金額を請求するかなど、どの様にしていくのか考えていく必要があります。
設備費をオーナーが負担することになった場合には、その分賃料を増額せざるを得ない状況になるかもしれません。
しかし、現行の賃料が相場より安かったとしても、賃料を引き上げることはなかなか難しいことが多いです。
設備費の上乗せ分を明示する形でこれまで通りの請求を続けるとなると、入居者が負担している事が表立ってくるので、やはり拒否反応は避けられないのではないでしょうか。
このこと理由に退居する入居者も出てくるかもしれません。
また、今後入居する人は、設備費用を上乗せしているガス料金に、納得した上で入居してもらわなければなりません。
オーナーや管理会社は、契約内容の見直しと透明性の確保を積極的に行い、入居者との信頼関係を築くことで、安心して物件を運営することができます。
具体的なガイドラインや参考資料として、
国土交通省のウェブサイト(LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて)
プロパンガス協会の資料(LPガス事業者への要請)
等がありますので、確認してみて下さい。
まとめ
プロパンガスの三部料金制の徹底は、消費者にとって料金の透明性を高めるための重要な取り組みです。
基本料金、従量料金、設備使用料の三つの部分から成り立つ料金体系を明確に示すことで、消費者が料金の内訳を把握しやすくなり、不当な料金上乗せの防止や納得感の向上につながります。
知らないと損をすることは多々あります。
プロパンガス料金の透明性向上はその一例です。
これからも、有益な情報を発信していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
基本料金、従量料金、設備使用料の三つの部分から成り立つ料金体系を明確に示すことで、消費者が料金の内訳を把握しやすくなり、不当な料金上乗せの防止や納得感の向上につながります。
知らないと損をすることは多々あります。
プロパンガス料金の透明性向上はその一例です。
これからも、有益な情報を発信していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
不動産の悩みやトラブル、相続についてお困りの際は、ワンダーランドにご相談ください。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail kuma@720901.com
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6643−3363
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
この記事を書いた人
紀本 舞
奈良の田原本町で生まれ育ちました。1年浪人し大阪大学の看護学専攻で学び看護師の資格をとった後、徳島大学助産学専攻科で学び、助産師となりました。11年間助産師、看護師として働き、たくさんの命の誕生、旅立ちに立ち会い、たくさんの喜びや悲しみを経験させてもらいました。
医療からなぜ不動産業界に!?とよく驚かれますが、小学生の頃に家を建て替え、一級建築士の父が描いた図面が建物になったことに感動し、不動産業は誰かの新しい暮らしのサポートができる良い仕事だと思いました。看護師として働く中では、きちんと身の回りの整理をできないまま旅立っていく方も多く見てきました。 不動産は大切な資産です。揺り籠から墓場まで、そして相続まで、これまでの経験を活かして皆様の人生を豊かにするお手伝いがしたいと考えております。
関連した記事を読む
- 2024/12/06
- 2024/12/05
- 2024/12/01
- 2024/11/30