No.10 このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
先日より続いているママ友(ママコ)の相談から キーワード解説をしています。
①旦那さんが自営業、サラリーマンで何がどう違うの?
②〇〇万円の壁って何?
③パート主婦でも社会保険に加入?
今日から②イキマ~~~ス(*´ω`)
②〇〇万円の壁って何?
答え⇒ 収入=手取りとなる
パート主婦の「収入の境界」のことです。
「年収いくらまでなら夫の扶養で
大丈夫なんだっけ?」
ヤマサン、ママ友たちからしばしばこの質問を受けます。
おそらく「夫の扶養で大丈夫」=「税金がかからない」
という意味でママ友たちは質問してるんだと思います。
細かく説明しても「よぅわからん…」になっちゃうので
「年収100万円以下だったら
何の税金もかからないよ」
と簡潔に答えます(*´ω`)
正確には以下!!
住民税⇒年収100万円を超えたら納税義務発生。
※(↑大阪市の場合。)夫がサラリーマンでも自営業でも同じです
所得税⇒年収103万円を超えると納税義務発生。
※夫がサラリーマンでも自営業でも同じです
社会保険⇒年収130万円を超えると
「サラリーマンの夫に扶養されている」と
認められなくなるため自分で社会保険に加入する義務発生。
これが新たに年収106万の壁と言われるようになりました。
※平成28年10月から社会保険の加入対象が拡大されました
★ケーススタディ
ママコ夫 :自営業
(会社員ではなく、自営の会社も社会保険の適用事業所ではない
⇒国民年金第1号被保険者、国民健康保険被保険者)
ママコ :パート
(年収100万程度、
国民年金第1号被保険者、国民健康保険被保険者)
子供 :二人(国民健康保険被保険者)
「社会保険上の扶養(年収130万円を超えたらダメ)」は
関係ありませんでした。
ただし、ママコ自身が社会保険に加入する可能性が
でてくるのです。
それは社会保険の加入対象が広がったからです!!
上記に書いた年収106万の壁と言われるものです。
明日に続きます(*´ω`)
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
最近は、卒業式に入学式、ホントにシングルマザーには、辛い時期です。今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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