“現状有姿”とは?中古住宅購入で誤解しやすい注意点と納得して契約するための考え方
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
中古住宅の契約書や広告で見かける「現状有姿(げんじょうゆうし)」という言葉。文字の印象から「そのまま引き渡されるのかな?」と思う方も多いですが、実はこの言葉には“買主が後悔しないために押さえておくべき意味”が隠れています。
今回は、「現状有姿」とはそもそも何なのか、また、それを理由に「知らなかった」「聞いていない」が通用しないケースを避けるために、契約前に考えておきたいポイントを整理してみました。
1.「現状有姿」とは、売主の免責という意味ではない
「現状有姿」は、「売主が手直しをせず、今ある状態のままで引き渡す」ことを意味します。
ただしこれは、「どんな欠陥があっても売主に責任はない」という意味ではありません。
たとえば、売主が雨漏りやシロアリ被害を知っていたにもかかわらず、それを伝えなかった場合、たとえ“現状有姿”と書かれていても、後から契約不適合責任を問われる可能性があります。
つまり、「現状有姿だから全部自己責任」と思い込むのは早計。
売主が知っていたかどうか、そして買主が何を知ったうえで契約したかがポイントになります。
事実を知っていた売主がそれを告げなかった場合、それは“現状のまま引き渡された”とは言えないのです。
2.“書かれていない=問題ない”とは限らない
契約時に交付される「物件状況等報告書」や「付帯設備表」は、買主が状態を確認するための大切な書類です。
しかし、そこに何も記載されていないからといって「完璧な状態」だとは限りません。
この書類は、売主が“知っている限りの情報”を書くものであり、売主が気づいていなければ書かれないことも多いのです。
たとえば普段使っていない部屋の雨染みや、床下の湿気など、注意して見ないと気づかない不具合は記載から漏れることも。
だからこそ、書かれていないことに対しても「問題がないか」を自分で確認する姿勢が重要です。
不動産会社に「このあたりの確認はされていますか?」と尋ねてみるだけでも、対応の丁寧さや誠実さを測る手がかりになります。
3.すべての不具合を洗い出すのは現実的ではない
中古住宅には、前の所有者の暮らしの痕跡が残っています。
クロスの小さな剥がれ、ドアノブの緩み、フローリングのきしみなど、年数なりの“くたびれ”は避けられません。
だからといって、すべての細かい不具合に対して修繕を求めるのは現実的ではなく、費用的にも労力的にも難しいのが実情です。
大切なのは、「どこまでが生活に支障をきたすか」「将来大きな修繕が必要になるかどうか」といった視点を持つこと。
たとえば、小さなクロスの破れよりも、外壁のひび割れや配管の老朽化の方が優先的に確認すべきです。
見た目の小さな瑕疵よりも、住んでから困るような不具合に焦点を当てて、確認と判断をしていくことが、後悔しない中古住宅購入のコツといえます。
4.契約後に「聞いてない」は通用しないことも
契約書にサインをするということは、「すべてを確認し、納得してこの条件で購入する」と意思表示をしたことになります。
そのため、契約後に「そんなこと知らなかった」「誰も教えてくれなかった」と言っても、すべてが取り消せるわけではありません。
たとえば、「物件状況等報告書に“過去に雨漏り歴あり”と書かれていたけれど、読んでいなかった」という場合、それを理由に契約を取り消すのは難しいでしょう。
だからこそ、「分からないことを分からないままにしない」ことが大切です。
不動産会社には遠慮せずに聞いていいのですし、重要な確認事項はメールなど形に残る方法でやり取りしておくと、後のトラブル防止にも役立ちます。
5.“ある程度古いものを受け入れる”心構えも必要
中古住宅は、新築とは違い「すでに使われてきた住まい」であるという前提があります。
多少のキズや汚れ、パーツの古さは、ある意味“味”や“歴史”でもあります。
もちろん、安全や快適さに関わる部分はしっかり確認すべきですが、多少の使用感や細かなキズまで完璧を求めるのは難しいものです。
「この立地でこの価格なら、多少の補修が必要でもいい」
「この物件の雰囲気が気に入ったから、住みながら直していこう」
そんな前向きな気持ちもまた、中古住宅ならではの買い方かもしれません。
6.まとめ
「現状有姿」での契約は、買主にとって“何を納得して受け入れるか”を見極める判断の場です。
記載のある書類に頼りすぎず、自分自身で確認し、納得し、わからないことは必ず確認しておく。
この姿勢こそが、契約後の安心と満足につながります。
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