2018年07月06日
ブログ
No.70このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
雨ばっかりで!気持ちを切り替え今日も頑張ります!!
週末です!
あっという間に1週間が終わります。
毎日を大事に、毎日少しずつでも何かを学び
それを自分なりに吸収消化して
少しずつでも成長できる人でありたいなと思い
日々頑張ります(*^▽^*)
今日は、管理組合法人の続きです!
管理組合法人は、必ず理事を置かなければ
なりませんでした。
そして監事も必ず置かなければなりません。
監事とは、管理組合法人の財産状況の健全性や
理事の業務執行の適切性を確保するために
第三者的立場からチェックするための機関です。
監事の選任・解任も、理事と同じく普通決議によって
行われます。
監事の仕事は以下です。
①理事の業務の執行及び財産の状況を監査すること
②管理組合法人の業務の執行及び財産の状況を監査すること
③ 業務の執行及び財産の状況について不正があると認められるときは 、集会に報告すること
④③の報告のために必要があるときは臨時総会を招集すること
任期に関しては、理事は原則2年です。
ただし、規約で3年以内において
別段の機関を定めることができます。
さらに理事と監事の任期を異ならせることも可能で
理事は1年、監事は2年と規約で定めることが
できます。
管理組合法人は、必ず理事を置かなければ
なりませんでした。
そして監事も必ず置かなければなりません。
監事とは、管理組合法人の財産状況の健全性や
理事の業務執行の適切性を確保するために
第三者的立場からチェックするための機関です。
監事の選任・解任も、理事と同じく普通決議によって
行われます。
監事の仕事は以下です。
①理事の業務の執行及び財産の状況を監査すること
②管理組合法人の業務の執行及び財産の状況を監査すること
③ 業務の執行及び財産の状況について不正があると認められるときは 、集会に報告すること
④③の報告のために必要があるときは臨時総会を招集すること
任期に関しては、理事は原則2年です。
ただし、規約で3年以内において
別段の機関を定めることができます。
さらに理事と監事の任期を異ならせることも可能で
理事は1年、監事は2年と規約で定めることが
できます。
この続きは、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
雨の被害が多くならないでください!皆さんも気をつけてくださいね!
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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