相続登記の義務化のポイントと注意事項。
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
これにより、相続が発生してから3年以内に登記・名義変更を行うことが法律で義務付けられます。
今回は、相続登記の義務化に関する要点と注意事項をわかりやすく説明したいと思います。
相続登記の義務化とは
相続登記の申請の義務化が、令和6年(2024年)4月1日から始まります。
相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記・名義変更 相続登記の申請を行うことが法的に義務付けられます。
遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
もし、正当な理由がないのに相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象になります。
この法改正が行われる背景には、社会問題となっている所有者不明土地があります。
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡が付かない土地のことです。
所在者不明土地は、日本各地で増加しておりその面積を合わせると九州よりも広く国土の22%にも及んでいます。
また今後、さらに増えていくことが予測されています。
相続登記の申請義務化に伴う新制度が、所有者不明土地問題 の解決に効果的につながることが期待されています。
相続登記の流れ
法定相続分による相続登記の申請の流れは、法定相続分を相続する場合は、
①戸籍関係書類の取得
②登記申請書の作成
③登記申請書の提出
④登記完了
この④ステップです。
これは説明しやすいよう、最も単純な流れで書いているので、実際は他にも複雑な手続きがあるかもしれません。
①戸籍関係書類の取得
相続登記には、まず以下のような書類が必要です。
・被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等
・相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)
戸籍全部事項証明書は、原戸籍・除籍と言ったりもします。
相続人たちは、自分の分は自分で取り寄せてもらうとして、亡くなった方の戸籍関係書類を、誰かが取り寄せなければなりません。
ご本人が亡くなっているので、生前に教えてもらっていなければ、その方の本籍地の経歴が分からないことも多いでしょう。
まずは、亡くなった方の戸籍関係書類の取り寄せを、誰がどう行うのか決める方が良いでしょう。
この戸籍書類は、多くの場合1カ所で取り寄せることはできません。
婚姻などにより、新しい戸籍が編成されるからです。
戸籍の取り寄せ方の基本は、新しい物から、古い物にさかのぼっていきます。
まずは亡くなったときの本籍地のある市町村に、戸籍の記録事項証明書を請求します。
生まれた日からその本籍地の戸籍のままであれば、それで終わるのですが、そうでなければその戸籍書類から一つ前の本籍を見ます。
分かった一つ前の本籍の市町村に戸籍の記録事項証明書を請求し、それを繰り返して出生までさかのぼっていきます。
戸籍関係書類は、直接その役所に行かなくても郵送などで取り寄せることができます。
私も先日、本籍地に戸籍関係書類を取り寄せました。
用途は相続ではなく、資格登録のためです。
本籍地の市町村HPから、申請書をダウンロード、必要事項を記載し、
申請書、身分証明書のコピー、指定された手数料の郵便局の定額小為替、切手を貼付した返信用封筒を同封し、郵送しました。
亡くなった方の戸籍関係書類は、本人以外が取り寄せることになりますので、取り寄せる方の名前が、その取り寄せる戸籍に記載されていない場合は、直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本の写し等)が必要となります。
私の場合は、郵送から1週間程度で手元に必要な書類が届きました。
必要書類の準備、郵便局が開いている時間に郵便局に行くこと、やってみるとなかなか面倒でした。
②登記申請書類の作成
法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成します。
登記の申請は、作成した登記申請書(書面)を法務局(登記所)の窓口に持参する方法や、郵送する方法、法務局のオンライン申請システムで申請する方法があります。
登記申請書は、法務局ホームページから様式をダウンロードして作成することができるようです。記入例も載っていました。
法務省のページや冊子には、当たり前にできるようにさらりと書かれているのですが、
私は正直、自分で作成できる気はしません。
どうしてもやらないといけないとなると、インターネットや書籍で調べながら、やれないこともないのかもしれませんが、すごく大変そうです。
登記や法律についての知識がなければ、記載方法を間違えてしまったりして、何度も提出し直しになりそうです。
これらの書類の作成や、戸籍関係書類の取り寄せは、司法書士に依頼する事ができます。
もちろん費用はかかりますが、手続きにかかる大きな労力を考えると、やってもらいたいと感じるのではないでしょうか。
ワンダーランドでこれまでに関わったお客様の中には、実際に、自分で作成する方もいたそうです。すごいですね。
③登記申請書の提出
作成した登記申請書を提出するのですが、登記申請書が複数枚にわたる場合は、
ホッチキス止めをして冊子のような形にし、つづり目に契印しなければなりません。
そして、まだまだ添付しなければならない書面が多くあります。
①登記原因を証する書面
・亡くなった方の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類
・相続人全員の戸籍関係書類(相続人の地位があることを証明する物)
②相続人全員の住民票の写し
(市町村が発行した証明書の原本、マイナンバーが記載されていない物)
③A4縦書きの「相続関係説明図」
④税務署に現金を納付した領収書、もしくは収入印紙を白紙に貼付
(登記申請書の最後のページにホッチキス止めしてつづり目に契印)
⑤郵送での受け取りを希望の場合は、本人限定受取郵便の返信用封筒
できあがった登記申請書と添付書面を、
その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口
に持参または書留郵送します。
④登記完了
登記が完了すると、法務局(登記所)から、登記完了証書及び登記識別情報通知書が交付されます。
登記所の窓口で受け取る方法と、郵送により受け取る方法があります。
もし、提出した登記申請書の内容の誤りや、提出書類の不足があった場合には、平日の日中に担当者から電話がかかってくるそうです。
必ず、電話番号は記載しておきましょう。
手続きって何かと平日昼間に動かなければならないことが多いですね。
まとめ
相続登記の義務化により、相続人は相続財産を所有者として登記することが義務付けられます。
相続登記は法的な手続きで、手続きの内容や書類の準備には一定の知識が必要です。
また、不動産は単純に同じ大きさに切って分ける事ができる物ではなく、広さが同じでも面している道路の種類や位置によっても、価値が大きく変わります。
昔から住んできた土地は、思い入れやご近所との関係もあり、相続人たちでどのように引き継いでいくのか、決めるのが難しいことも多いです。
そして、先ほどから記載しているように、登記の手続きは複雑でかなりの労力がいります。
さらに、相続登記とは別に、相続税の申告も行う必要があります。
相続登記と相続税の手続きは別々になりますので、注意が必要です。
相続では、あらかじめ準備しておいた方が得なことや、知らなければ損をしてしまうことが多いです。
相続に関することで、 疑問や不明な点がある場合は、ぜひワンダーランドにご相談下さい。
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