インボイスって何?どんな影響があるの?
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
法律や制度は、日々どんどん変わっていき、理解がなかなか追いつきません。
インボイスとは?
まずは「インボイス」基本的な概念から説明します。
インボイスとは何でしょうか?
インボイスは、いわば売手から買い手への、取引の詳細とそれに伴う請求内容を伝える書類の一種です。
別の言葉で言えば、「適格請求書」とも呼ばれます。
この名前からも理解できるように、これは商品やサービスが提供された後で、その代金を請求するための公式な文書です。
しかし、通常の請求書と何が違うのでしょうか?
それは、インボイスには、適用される税率や消費税額などの詳細情報が明記されている点です。
これにより、買い手は購入した商品やサービスに適用される税金を正確に理解することができ、売手も正確な税額を請求できるのです。
さらに、現行の請求書に比べて、インボイスにはいくつかの追加項目が存在します。
それはインボイス登録番号、適用税率、そして消費税額等です。
インボイス登録番号は、売手が国税庁によって登録された「インボイス発行事業者」であることを示す重要な情報です。
一般的には、インボイスは物理的な紙の書類として提供されますが、デジタル化が進む現代では、電子データとして送受信されることもあります。
インボイスは取引の透明性を高め、税務管理を正確に行うための重要なツールとなるものです。
インボイス制度が始まるとどうなるの?
2023年10月1日から始まる「インボイス制度」は、様々な税率に対応した、購入した商品やサービスに対する消費税の差し引き(仕入れ税額控除)の新しい方法です。
初めてこの話を聞く方に向けて、なるべく分かりやすく説明します。
まず、「課税事業者」と「免税事業者」についてです。
「課税事業者」は売り上げに消費税を上乗せし、それを政府に納める企業や個人のことです。
「免税事業者」は、売り上げに消費税を上乗せしない企業や個人のことを指します。
たとえば、あなたが課税事業者で、100円の商品を売るとします。
そのとき、消費税10%を上乗せして110円で商品を売ります。
そのうちの10円は後で政府に納税するお金です。
また、あなたが同じく課税事業者として、100円の商品を仕入れる場合を考えてみましょう。
そのときには、売り手に消費税10%を上乗せした110円を支払います。
この時支払った消費税の10円は、後で納める消費税から引かれます。
これが「仕入れ税額控除」の仕組みです。
新しい「インボイス制度」は、この「仕入れ税額控除」の仕組みを変えるものです。
これまでの制度では、あなたが誰から商品を仕入れたか(課税事業者か免税事業者か)にかかわらず、仕入れ税額控除ができました。
しかし、新しいインボイス制度では、この仕組みが変わります。
インボイス制度では、売り手が「インボイス発行業者」として登録する必要があります。
そのうえで、インボイス発行業者は商品やサービスの売り上げに対する消費税の額などを含む「インボイス」(適格請求書)を発行します。
商品やサービスを仕入れる際には、そのインボイスをしっかり保存する必要があります。
インボイスがないと、仕入れた際に支払った消費税額を証明できず、仕入れ税額控除ができなくなるからです。
なので、あなたが商品やサービスを仕入れる相手が免税事業者であった場合、その人からはインボイスをもらえず、仕入れ税額控除ができなくなります。
そのため、支払う消費税の額が増えてしまいます。
このような理由から、現在免税事業者である人でも、自分の事業に合わせて、インボイス発行業者としての登録を検討することが求められます。
免税事業者は関係ないんじゃない?
免税事業者は、これまで消費税を免除されていたのに、わざわざ登録して課税事業者になるのは損するのではないか?
単純に、免税事業者が支払う税のことだけを考えればそうなのですが、免税事業者の取引相手には課税業者がいます。
免税事業者同士で仕入れや販売をおこなっているならば影響はないでしょう。
例えば居酒屋に、接待で利用するお客様がきます。その居酒屋は免税事業者で、インボイスを発行できません。お客さんがインボイス番号のない領収証を会社の経理で処理する際には、その接待交際費から仕入れ税額控除ができず、消費税の負担が大きくなります。
課税事業者にとっては、免税事業者から物やサービスを買うと、自分たちの負担が大きくなるように感じます。
同じようなサービスを受けられるなら、課税事業者から購入する方が、仕入れ税額控除ができるので、課税業者の取引相手は自然と課税業者になっていく恐れがあります。
そのため、免税事業者であっても、事業形態や取引相手によっては、課税事業者となりインボイス発行事業者となることを考えなければならなくなるのです。
仕入れ税額控除に関する経過措置
新たな税制度に対する移行期間として、仕入れ税額控除に関する経過措置があります。
具体的には、この措置により、制度開始後の初めての6年間、業者はインボイス発行事業者でない者からの仕入れについて、仕入れ税額の一定割合を控除できるようになります。
これは制度開始初期において、課税業者が一度にすべての税制変更に対応するという負担を軽減することができ、一気に移行するのではなく、より緩やかなペースで新たな税制度に適応していくことができます。
この措置の具体的な数値は、
令和5年10月から令和8年9月までは、業者は仕入れ税額の80%を控除できます。
そして、
令和8年10月から令和11年9月までは、この控除率は50%に下がります。
しかし、このような控除制度や段階的な変化は、課税業者にとっては、異なる控除率を考慮した経理処理が必要となり、その作業は困難を伴うことが予想されます。
インボイス発行事業者と非発行事業者からの仕入れを区別し、適切な税額を計算しなければならないという問題もあります。
インボイス制度開始に伴い、経理の負担を軽減するためのソフトウェアやサービスのCMも最近よく見ますね。
経過措置の期間が終了するにつれて、より多くの事業者がインボイス発行事業者になることを選択する可能性もあります。
インボイスってどうやって作るの?
インボイスを作成する際には、すでに存在する請求書や領収書に必要な項目を追加する形で進めることができます。
様式の定めはなく、また手書きであっても必要な記載事項を満たしたものであればインボイスになります。
具体的には、以下の6つの記載事項を請求書や領収書に追加します。
①交付先相手の氏名または名称
商品やサービスを提供する相手方の正式な名前を明記します。
②取引年月日
商品やサービスの提供日を詳細に記録します。
③税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
各税率に応じた取引額をまとめ、適用税率を明示します
④売手の氏名または名称及び登録番号
自身の名前や企業名、さらにはインボイスの発行に必要な登録番号を記載します。
⑤取引内容、軽減税率の対象品目である旨
提供した商品やサービスの詳細を説明し、もし軽減税率が適用される商品やサービスであればその旨を明記します。
⑥税率ごとに区分した消費税額
それぞれの税率に対応する消費税額を明記します。
これら①~⑥の項目が全て満たされていれば、その書類はインボイスと認められます。
インボイスを発行するには事業者としての登録が必要です。
納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、登録番号を受け取る必要があります。
取引先がインボイス(適格請求書)発行事業者として登録を受けているのか知るために、
問い合わせだけを行うのは気が引けるという場合は、自社の登録番号の通知と取引先への確認依頼を兼ねた内容で、文書などを送る方法があります。
取引先の法人番号が分かる場合は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」で、法人番号(数字13桁)を入力することで、適格請求書発行事業者であるかどうか確認することができます。
もし法人番号が不明な場合は、同じく国税庁ホームページにある「法人番号公表サイト」にて住所などを入力することで法人番号が判明します。
この方法で、弊社もいくつかの取引先のインボイスへの登録状況を調べることができました。
まとめ
インボイス制度は、ビジネスを運営する上で大きな影響を及ぼす可能性があります。
インボイスの基本的な概要、その影響、経過措置等について記載しましたが、この制度による実際の影響は、今年の10月に制度が始まってみないと分からないところも多いです。
免税業者と取引する場合は、仕入れ税額控除ができない分、消費税分の値上げのようなものと感じます。
経過措置中に、その動向を見て、インボイスの登録を行うか考えるという免税事業者の方も多くいるのかもしれません。
法律や制度が変わることで、変化する社会に対応していくために、情報に敏感になり、覚えたり考えるべきことがたくさんで、頭がいっぱいです。
情報をアップデートし、社会で置いてけぼりにならないよう学び続けなければなりませんね。
インボイス制度開始に備えて、もっと理解を深めていこうと思います。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
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