自宅前の不法駐輪への対処法
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
自宅前に見知らぬ自転車が放置されたら、皆さんはどう対応されていますか?
不法駐輪に対処する方法には、自転車が置かれた場所によって異なる点があります。
道路上に放置された場合
放置自転車の処理については、置かれていた場所の所有者の責任で行うことになります。
自転車が公道上に放置されている場合は、まずは地方自治体や市町村の担当部署に連絡しましょう。
多くの自治体では、不法駐輪に対して撤去や処罰の措置を行っており、その処理を任せることができます。
この場合、自転車の撤去費用などは自治体が負担してくれることが一般的です。
敷地内に放置された場合
一方、自転車が自宅の敷地内やマンションの共用スペースなどに放置されている場合は、その場所の所有者が対処しなければなりません。
盗難自転車である可能性もありますので、まずは最寄りの警察署に連絡し、盗難届が出ていないか確認しましょう。
もし盗難届が出ていれば、自転車は盗品として警察が回収してくれます。
盗難届が出ていない場合は、自転車を置かれた場所の所有者が処理を行う必要があります。
ただし、すぐに廃棄するのは避けましょう。
他人の財物を勝手に処分することは法律で禁じられています。
ではどうすればよいのでしょうか。
区役所に問い合わせてみました。
やはりまずは、警察に連絡をして、盗難車であれば回収してもらいます。
それから、不法駐輪された自転車に対しては、一定期間経過後に撤去する旨の掲示を行います。
この期間内に持ち主が現れない場合には、撤去の処置を行うことができるとの回答でした。
この“一定期間”とは、具体的にどのぐらいの期間か聞いてみましたが、区役所としては回答できないようで、詳しく聞きたいなら、弁護士による無料の法律相談で聞いてみて下さいと言われました。
また参考として、落とし物を拾った方には、遺失物法によって認められている権利があり、その一つに「逸失者が判明しない場合に物件を受け取る権利」というものがあります。
落とし物を届け出た後、警察で遺失者を見つけるための公告を行います。
そして、公告をした日から3か月を経過しても遺失者が見つからない場合には、拾得者が当該拾得物の所有権を取得することになります。
このような権利があることから、3ヶ月程度掲示をしてから撤去するのが無難かもしれないというようなことを教えていただきました。
どのくらいの期間、掲示による警告をしたら良いのか、結論は出せませんが、いずれにしても最終処分する前には、その時に盗難届が出ていないかは確認するべきでしょうね。
後から、持ち主に「私の自転車を勝手に処分された!」と主張されトラブルになると厄介ですので。
まとめ
敷地内に放置された自転車の、撤去や保管にかかる費用は残念ながら所有者が負担しなければなりません。
保管期間内に持ち主が現れなかった場合は、最終的に処分することが可能ですが、
処分に際しても費用が発生するため、事前に処理にかかる費用を調べておく必要があります。
自宅前の不法駐輪は、所有者や近隣住民にとって迷惑な問題です。
適切な対処法を知っておくことで、トラブルを未然に防ぎたいものですね。
不動産の悩みやトラブル、相続については、ワンダーランドにご相談ください。
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