有限会社ワンダーランド
2018年01月12日
ブログ
権利
不動産売買で必ず耳にする言葉
所有権
所有権とは法令の制限内で、所有物を自由に使用・収益・処分できる権利のことを所有権といいます。
所有権は、物を全面的に支配する権利ですが、「公共の福祉」のために建築基準法や都市計画法、土地収用法など様々な法令上の制限が設けられており、また抵当権や借地権などの司法上の権利によっても、制限をうけることになります。
借地権とは
建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権の事を言います。 借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。 「第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利」ということです。 借りる人の事を借地権者と呼び、貸す側の地主さんは借地権設定者や底地人とも呼んだりします。
抵当権とは
金融機関が住宅ローンや金銭貸すとき、万が一お金が回収できない場合のため、担保として不動産を確保しておく権利のことをいいます。 抵当権が設定されると、不動産登記簿謄本にお金を借りた人(債務者)や貸主(抵当権者)、期日や金額が記載されます。
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Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
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