海外オーナーとの不動産契約で知っておくべき税金の落とし穴:賃貸と売買のリスクについて考える
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
この言葉を見て、「源泉徴収税って一体何?」と感じた方も多いかもしれません。
実際、この源泉徴収税は賃貸契約だけでなく、不動産売買でも注意が必要な重要なポイントです。
しかし、多くの方がこの制度についてよく知らないのが現状です。
この記事では、賃貸契約と不動産売買における源泉徴収税について、その意味やリスクについて触れていきます。
これを機に、少しでも参考にしていただければと思います。
1.賃貸住宅における源泉徴収税の概要
非居住者とは、日本国内に住所を持たず、1年以上の滞在がない個人や、海外に拠点を持つ法人などを指します。
先日私が見かけた「海外オーナー法人(源泉徴収税有)」という記載は、まさにこの非居住者であるオーナーが、日本で賃料収入を得ていることを意味し、その収益に対して源泉徴収税が課されることを示しています。
賃貸収入に対する源泉徴収税率は20.42%であり、この税金は通常、借主が賃料から差し引いて税務署に納める必要があります。
賃料が10万円の場合
たとえば、賃料が10万円の場合、20.42%である20,420円が源泉徴収税として差し引かれ、オーナーに支払われるのは79,580円となります。
ただし、契約内容によっては賃料がそのままで、その上に源泉徴収税が追加される場合もあります。
借主が追加の負担を強いられることがないよう、契約時には賃料の設定や税金の負担についてしっかり確認することが重要です。
国税庁のウェブサイトに、
「No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき」
の情報がありますので、参考にしてみて下さい。
2.なぜ税務署が海外オーナーへ直接請求できないのか?
税務署が海外オーナーに対して直接請求を行えない理由は、日本国外に居住するオーナーに対して税金を徴収する法的な手段が制限されているためです。
日本国内に住んでいるオーナーであれば、税務署は法的手段を用いて税金を強制的に徴収することができます。
たとえば、税金を滞納した場合、税務署は差し押さえなどの強制執行手続きにより、未払いの税金を回収することが可能です。
しかし、海外に住んでいるオーナーの場合、日本の法執行機関がこれを強制することは非常に難しいです。
仮に、海外のオーナーが税務署の請求を無視してしまった場合、日本国内で強制的に支払わせる手段がほとんどないため、このようなリスクを避けるために、日本国内で発生する収益に対しては、買主や借主がその税金を源泉徴収し、税務署に納める仕組みが導入されています。
3.不動産売買における源泉徴収税のリスク
不動産売買においては、特に海外オーナーから物件を購入する際に、源泉徴収税の支払いが非常に重要です。
売買代金の10.21%が源泉徴収税として税務署に納められます。
もしこの手続きを知らずに全額を売主に支払ってしまった場合、後日税務署から追加の税金を請求されることがあります。
これは、買主にとって予想外の出費となり得るため、契約前に十分な注意が必要です。
事前に確認すべきポイントとしては、契約を結ぶ前に、売主が海外居住者であるかどうかを確認し、必要に応じて源泉徴収税の手続きを適切に行うことが重要です。
国税庁のウェブサイトに、
の情報がありますので、ご参照ください。
まとめ
今回、賃貸住宅および不動産売買における源泉徴収税の重要性について解説しました。
特に海外オーナーとの契約では、事前にリスクを理解し、適切な手続きを行うことが求められます。
契約前に必要な情報をしっかり確認し、税務リスクを避けるための準備を怠らないようにしましょう。
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