固定資産税の納付書が届いた…でも名義は故人?その場合の対応方法
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
固定資産税の納付書が届いたものの、宛名を見てみたらすでに亡くなった親の名前になっていて「どうしたらいいの?」と困惑するケースは意外と多いものです。
相続手続きを終わらせないまま不動産を保有していると、固定資産税の名義が故人のままになり、毎年この時期になると「名義が違うから支払いはどうするんだろう?」と戸惑う方が出てきます。
今回は、こうした問い合わせ事例と、その背景にある相続未処理の問題について、少し深堀りしてみたいと思います。
1.固定資産税の納付書が故人名義で届く背景
固定資産税とは、不動産を所有している人に対して毎年課される地方税です。
納付書は原則として、その年の1月1日時点での登記上の所有者をもとに作成されます。
ところが相続が発生したにもかかわらず相続登記を行わないでいると、登記上はいまだに故人が所有者として登録されているため、固定資産税の納付書も故人の名前で届いてしまうのです。
また、市区町村によっては納税者情報を変更するための届け出を受理していなければ、固定資産税台帳も名義を修正しない場合があり、結果として納付書の名義が長年故人のままという状況が続くこともあります。
相続人は「払わなくていいわけではないから…」と、ひとまず故人名義のまま納付してしまいがちですが、これでは根本的な問題を解決できません。
2.なぜ相続未処理が放置されるのか
相続登記をはじめとする相続手続きには、戸籍謄本や遺産分割協議書など多くの書類が必要で、手順も複雑です。
さらに相続人が複数いれば、全員の合意が必要となるケースが多く、何かと時間と手間がかかります。
そのため「とりあえず今は使っていないから」「先にお金がかかる手続きは後回しにしたい」などの理由で、ずるずると未処理のままになってしまうことがあるのです。
故人が所有していた不動産に誰かが住んでいればまだ意識が向きやすいのですが、空き家になっていたり遠方にあったりすると、問題の先送りが長期化しがちです。
結果として、固定資産税は毎年支払っているにもかかわらず、名義は昔のままという状態が続きます。
3.よくある問い合わせ事例とその困りごと
「亡くなった父宛の固定資産税通知が届いた。こちらで払っているが、法務局の登記は父のままになっている。何から始めればいいか分からない」
「遠方にある実家が名義変更されていない状態で、固定資産税の支払いだけ行っている。相続人が何人もいるが話し合いが進まない」
こうした相談は毎年、固定資産税の納付書が届く時期になると急増します。
納税通知書を手にして初めて「やっぱり名義変更しないとまずいよね…」と感じて問い合わせをされる方も少なくありません。
相続人同士の合意形成が難しい場合もあり、一筋縄ではいかないのも実情です。
しかし放置し続けると、相続人の中でさらに相続が重なったり、時間がたつほど利害関係が複雑になったりして、より手続きが大がかりになってしまう可能性があります。
4.名義が故人でも納税義務は消えない
固定資産税の納付書が故人名義で届いていても、税金そのものが免除されるわけではありません。
実際には不動産を引き継いだ相続人が納税義務を負うことになります。
名義変更をしなくても払えてしまうために、なんとなくそのままになっているケースが多いですが、相続人の誰が負担すべきかがはっきりしないまま長期間放置すると、後々トラブルに発展しかねません。
また、万が一、相続放棄を検討している場合には特に注意が必要です。
相続放棄を行うと、その不動産の固定資産税も支払わない立場になるはずですが、手続きが不完全だと役所の認識も曖昧で、結局ずっと納付書が届いてしまうケースが出てきます。
誤って税金を支払っていたら、後から返還を求めるための手続きも面倒になります。
5.相続登記の重要性と手続きの流れ
名義を故人のままにしておかないためにも、相続登記を行うことが大切です。
相続登記とは、簡単に言えば不動産の所有者名義を故人から相続人へと移す法務局での手続きです。
具体的には、戸籍謄本や除籍謄本を収集して相続人を確定し、遺産分割協議書で誰が不動産を相続するのかを決めたうえで、法務局に登記申請を行います。
この手続きは一見難しそうですが、ポイントを押さえれば決して不可能ではありません。
相続人同士が円満に話し合えるなら、遺産分割協議書さえしっかり作成すれば、あとは必要書類を整えて法務局に申請するだけです。
ただし、相続人が多い場合や遠方に住んでいる人がいる場合などは手間が増えるため、スケジュールに余裕をもって取りかかることが重要です。
6.名義変更で得られるメリット
名義変更をするメリットとしては、納税通知書が故人の名前ではなくなるため、納税者としての立場が明確になります。
誰が固定資産税を負担するかがはっきりするので、相続人同士のトラブルを減らすことにもつながります。
将来的に不動産を売却したいときも、名義がしっかり相続人に移っていればスムーズに手続きが進められます。
また、もし空き家になっている不動産の活用や処分を考える際にも、相続登記が完了しているか否かで大きく話が違います。
相続登記をしていない状態だと売却の手続きが滞るだけでなく、思わぬ期間的なロスや追加費用が発生する可能性もあるのです。
7.今後の流れと専門家への相談
固定資産税の納付書が故人宛に届いて困っている方は、まずは相続人全員がどんな状況なのかを把握することから始めましょう。
相続人が誰なのか、すでに相続放棄をした人はいないか、話し合いの余地はあるのかなど、土台を整理することで次のアクションを取りやすくなります。
そのうえで、相続登記に必要な書類の取得や遺産分割協議書の作成に着手しましょう。
相続人が多い場合や、そもそも誰が相続人なのか分からないようなケースでは、専門家への相談をおすすめします。
司法書士や弁護士、税理士、不動産相続に詳しい不動産会社など、各分野のプロに相談することで、効率よく手続きが進められるだけでなく、相続税や今後の財産管理のアドバイスも得られるでしょう。
相続は家族の問題でもあるため、ときにはデリケートな話し合いが必要になることもあります。
私たちは、そうした面も含めて丁寧に対応したいと考えています。
不動産の名義にお悩みの方は、ぜひワンダーランドに相談してみてください。
名義の整理は後回しにすればするほど負担が大きくなる傾向にあります。
早めの対応がトラブルを未然に防ぎ、スムーズな財産管理につながるのです。
8.まとめ
毎年の固定資産税の時期に「また故人の名義で届いてしまった」と悩むのは精神的にも負担が大きいものです。
相続登記や名義変更は一度手続きを済ませてしまえば、その後の納税や不動産管理がぐっと楽になります。
慌てて対応して後悔する前に、早めに行動しておくことをおすすめします。
わたしたち、ワンダーランドは、その第一歩を踏み出すお手伝いをしたいと考えていますので、もしお困りの方がいらっしゃれば、どうぞお気軽にご相談ください。
今後も円滑な相続手続きによって、不動産の管理や運用を安心して進められるよう、精一杯サポートいたします。
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不動産に関するお困りごとがありましたら、ぜひワンダーランドにご相談ください。
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