No.44 このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は以下です。
◆所得税(譲渡所得)・住民税
今日は昨日の続きです。
譲渡所得の求め方は以下の通りでした。
収入金額ー(取得費+譲渡費用)
この時の取得費とは
購入代金、取得時の仲介手数料
不動産取得税などのことです。
契約書のコピー・領収書等がない場合や
取得費が不明の場合は
収入の5%を取得費とすることができます。
譲渡費用とは
譲渡時の仲介手数料、印紙税、登記費用
解体費用などのことです。
算出した譲渡所得が
マイナスになる場合は
税金はかかりません!
★具体例(簡易版)
不動産の取得費・・・・・・4,000万
譲渡費用・・・・・・・・・240万
収入金額(売却金額)・・・4,100万
4,100 -(4,000+240)= -140
譲渡所得がマイナスになったので
この場合は税金はかかりません。
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
今日はいい天気です。大阪でゆう五十日(ごとび)です。銀行・道路なども混む日です。
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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