相続登記の義務化から1年以上が経ちました~まだ名義変更が済んでいない方へ~
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
2024年4月に相続登記が義務化されてから、1年以上が経過しました。
「そのうちやろう」と思いながら、まだ手続きをしていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続登記義務化の内容をあらためて整理します。
1. 相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、不動産登記法が改正され、相続によって不動産を取得した場合は、その事実を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なくこの期限を守らない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
ただし、過料はただちに請求されるわけではありません。
法務局の登記官が未登記の不動産を把握した場合、まず相続人に登記申請を促す催告が行われ、それでも対応がなされない場合に裁判所へ通知され、過料が決定されるという流れになります。
とはいえ、過料の対象になる前に手続きを済ませておくことは言うまでもありません。
2. 過去の相続も対象になっている
相続登記の義務化で特に注意が必要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続にも遡って適用されるという点です。
何十年も前に亡くなった親や祖父母の名義のままになっている不動産も、対象となります。
過去の相続分については猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに相続登記を完了させれば義務を果たしたことになります。
この期限は刻々と近づいています。
「昔の相続だから関係ない」ではなく、名義が変わっていない不動産がないか、この機会に確認しておくことをおすすめします。
3. なぜ義務化されたのか
相続登記が義務化された背景には、「所有者不明土地」の増加という社会問題があります。
相続が発生しても登記をしないまま放置すると、世代を重ねるごとに相続人が増え続け、最終的に誰が所有者かわからない土地が生まれます。
国土交通省の調査では、こうした所有者不明土地が全国に九州本島を上回る規模で存在しているとされています。
所有者不明土地は、公共事業や災害復旧の妨げになるだけでなく、周辺の地域にとっても管理の難しい荒地や空き家として問題になります。
義務化はこうした社会的な課題を解消するための法改正です。
4. 登記しないままでいることの実質的なリスク
過料の話とは別に、相続登記をしないまま放置することには実務上の大きなリスクがあります。
まず、売却ができません。
不動産を売却するためには登記名義を相続人に移しておく必要があり、名義が故人のままでは買主との契約手続きを進めることができません。
急に売却が必要になったとき、登記が済んでいないと余計な手間と時間がかかります。
次に、権利関係が複雑になっていくという問題があります。
相続登記をしないうちに相続人の一人が亡くなると、その持分がさらにその相続人に引き継がれます。
こうして世代が進むほど関係者が増え、全員の合意を得ることがますます難しくなります。
放置すればするほど、将来の手続きが重くなる構造です。
5. 遺産分割が決まっていなくても「相続人申告登記」という手がある
「相続人の間で話し合いがまとまっていないから、まだ登記できない」という方もいるかもしれません。
そうした場合のために、「相続人申告登記」という制度が2024年4月から設けられています。
これは、法務局に「私はこの不動産の相続人のひとりです」と申し出るだけの簡易な手続きで、過料の対象となる義務を暫定的に果たしたとみなされます。
ただしこれは正式な相続登記の代わりにはならず、遺産分割協議がまとまった後、その内容をもとに改めて3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。
6. 住所変更登記も2026年4月から義務化
あわせて知っておきたいのが、2026年4月から住所や氏名の変更登記も義務化されるという点です。
引っ越しや結婚などで登記上の住所・氏名が変わった場合、変更があった日から2年以内に変更登記の申請が必要になります。
こちらも正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となります。
「昔引っ越したけれど変更登記をしていない」という方は、相続登記とあわせて確認しておくことをおすすめします。
7. まとめ
相続登記の義務化から1年以上が経ち、2027年3月31日という過去の相続分の期限も近づいています。
記をしないままでいることは、過料のリスクだけでなく、売却の支障や権利関係の複雑化という実務的な問題にもつながります。
「名義が故人のままになっている不動産がある」という方は、早めに司法書士や不動産会社に相談して手続きを進めることをおすすめします。
******************************
不動産に関するお困りごとがありましたら、ぜひワンダーランドにご相談ください。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail [email protected]
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6643−3363
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
関連した記事を読む
- 2026/07/25
- 2026/07/22
- 2026/07/21
- 2026/07/20







