No.48このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は以下でした。 ◆所得税(譲渡所得)・住民税
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
今日は譲渡益があった場合の
今日は②居住用財産の軽減税率の特例について。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が
10年を超える場合の居住用財産を譲渡した場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除後の金額について
税率が軽減されます。
課税譲渡所得の6,000万円以下の部分は税率が
14.21%となります。
6,000万超の部分については税率が
20.315%となります。
★具体例
課税譲渡所得が1,000万円だった場合
1,000万×14.21%=1,421,000円
これが支払う税金になります!
売った利益で新しい家を買おう!と
思っている方には買換えの特例があります。
③特定居住用財産の買換えの特例は
明日書きます(´▽`*)
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
この前まで、涼しかったのが最近は本当に夏日で暑くなっています。身体もご留意してください!
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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