No.46 このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は以下でした。
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
譲渡損があった場合
①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例
今日は譲渡益があった場合の
①居住用財産の3,000万円の特別控除について!
この制度は譲渡した居住用財産の所有期間が
短期でも長期でも利用できます。
また、控除後の課税譲渡所得が0円の場合でも
確定申告が必要です!
「居住用財産」ですから
別荘などには適用されません!
明日に続きます(´▽`*)
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
朝早くまで雨だったのに、今日はいい天気です。昼からは夏日になりそうです。月曜日なので、銀行・道路なども混む日です。
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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