No.52このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は 以下でした。
◆所得税(譲渡所得)・住民税
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
譲渡損があった場合
①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例
今日は譲渡損があった場合の
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例について!
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超えで
住宅ローン残高がある等の居住用財産を譲渡し
譲渡損失が生じた場合は、譲渡損失と
その年の他の所得とを損益通算することができます。
また、翌年以降3年間にわたり
その譲渡損失をほかの所得から控除できます。
(繰越控除です)
ただし、繰越控除を受ける年の合計所得は
3,000万円以下でなければいけません。
これは「買換え」でなくても適用されるのが
「①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例」との違いです。
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
今日も暑い一日!スカッとすることがあればいいのですが・・・
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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