No.52このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を譲渡したときにかかる税金は 以下でした。
◆所得税(譲渡所得)・住民税
居住用財産の譲渡の特例について
書いていきます(*^▽^*)
譲渡益があった場合
①居住用財産の3,000万円の特別控除
②居住用財産の軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換えの特例
※①と②は重複できます。
※①と③、②と③は重複できません。
譲渡損があった場合
①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例
今日は譲渡損があった場合の
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および
繰越控除の特例について!
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超えで
住宅ローン残高がある等の居住用財産を譲渡し
譲渡損失が生じた場合は、譲渡損失と
その年の他の所得とを損益通算することができます。
また、翌年以降3年間にわたり
その譲渡損失をほかの所得から控除できます。
(繰越控除です)
ただし、繰越控除を受ける年の合計所得は
3,000万円以下でなければいけません。
これは「買換え」でなくても適用されるのが
「①居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控除の特例」との違いです。
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
今日も暑い一日!スカッとすることがあればいいのですが・・・
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
マンションオーナー様、賃貸マンションでの空室などでお困りはありませんでしょうか?ワンダーランドでは、売買から管理や賃貸仲介月極駐車場の仲介管理もしています。
どうか不動産の事でしたらご相談下さい!そんなことやあんなこともお気軽にご相談下さい!いますぐ、お電話を!
0120-720901(なにわくで1番)本店
0120-720981(なにわくは1番)なんば店
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail [email protected]
・本店
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
・難波店
住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
関連した記事を読む
- 2026/05/30
- 2026/05/30
- 2026/05/29
- 2026/05/28
-
【後編】親が認知症になったら、不動産はどうなるのか~成年後見と家族信託の違い~2026/05/30 -
【前編】親が認知症になったら、不動産はどうなるのか~「資産凍結」のリスクを知っておこう~2026/05/30 -
経営管理ビザの厳格化、ナフサ問題、物価高騰——不動産を取り巻く環境が変わり始めている2026/05/29 -
大阪の民泊新規受付終了へ――街の空気と不動産の流れが変わってきた話2026/05/28 -
【後編】買取と仲介、どちらで売るべきか~状況別の選び方と注意点~2026/05/25 -
【前編】買取と仲介、どちらで売るべきか~それぞれの仕組みと違いを知っておこう~2026/05/25



