No.64このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
今日は集会の招集について!
区分所有者が管理者に対して
「集会を開いてくれーい!」と請求した場合
管理者から2週間以内に集会の招集の通知を
発する必要があります。
この場合、その請求の日から4週間以内の日を
会日とする必要があります。
管理者が集会の招集の通知を発しなかった場合
その請求をした区分所有者は
連名で集会を召集することができます。
管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で
かつ議決権の5分の1以上を有するものは
連名で直接集会を招集することができます。
ただし、区分所有者の5分の1及び
議決権の5分の1の定数は、
規約で減らすことができます。
(増やすことはできません。)
集会の招集通知は、会日より1週間前に
会議の目的である事項を示して
各区分所有者に発しなければなりません。
この1週間前というのは規約で伸縮できます。
ヤマサンのマンションでも集会は行われていますが
今まで年に何回だなぁ、とかどんな目的かなぁなど
考えていませんでしたが
これからはしっかりと意識していかねばと
思っています!
この続きは、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
今日も暑い一日に!明日は下り坂に!そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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