No.62このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
さて、マンションのもろもろについて 引き続き書いていきます!
マンションは土地の上に建っているため
専有部分(マンションの301号室等)を
所有するには土地(敷地)を利用する権利が
必要です。
建物の敷地には法定敷地と規約敷地があります。
法定敷地は、法律上当然に建物の敷地とされる
土地のことで「建物が所在すること」のみが
法定敷地となる要件です。
つまり、建物がありさえすれば区分所有者の
意志等とは無関係に法定敷地となります。
規約敷地は規約によって建物の敷地とされた
土地のことで以下の3つ全てを満たす敷地のことです。
①法定敷地ではないこと
②建物および建物が所在する土地と一体として
管理または使用をする庭・通路その他の土地であること
→これは法定敷地の隣接地である必要はなく
例えば、道路をはさんだ向かいの土地を
駐車場として使用するために規約敷地と
することもできます。
③規約で「建物の敷地」とされた土地であること
この続きは、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
今日も暑い一日に!明日は下り坂に!そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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