No.60このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
共用部分は以下の2つに分類されました。 ①法定共用部分と規約共用部分 ②全体共用部分と一部共用部分
専有部分とは、区分所有権の目的である建物で
①構造上の独立性
②利用上の独立性
上記の両方の要素を満たした部分を言います。
今日は続きの②についてから始めます!
②全体共用部分と一部共用部分
全体共用部分は区分所有者全員のための
共用部分です。
廊下・階段・エレベーター等がこれにあたります。
一部共用部分は「一部の区画所有者のための
共用部分」です。
たとえば1階が店舗となっているマンションで
2階以上の居住者のための専用エントランスや
店舗専用のトイレ等がこれにあたります。
さて、この共用部分の持分の割合と処分について
引き続き書いていきます!
各共有者の持分は、各自の専有部分の床面積の割合
によります。
この床面積の算定は水平投影面積によります。
水平投影面積とは壁等の内側線で囲まれた部分で
内法面積と呼ばれます。
共用部分の持分は専有部分の処分に従います。
つまり、専有部分(部屋)を売却すれば
共用部分の持分も一緒に売却したものと
扱われます。
ただし別段の定めがある場合を除き
共用部分のみを処分することはできません!
この続きは、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
今日も暑い一日に!いや熱い一日に!そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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