No.58このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
今日は専有部分について。
専有部分とは、区分所有権の目的である建物で
①構造上の独立性
②利用上の独立性
上記の両方の要素を満たした部分を言います。
①構造上の独立性
壁、床、天井等によって、他の部分と構造の上で
区画されることです。
この構造上の独立性は、必ずしも壁等で四方八方が
区画されていなくても構いません。
例えば、シャッターによって遮断された駐車場の場合で
その部分が他の駐車場部分と明確に区分されていれば、
構造上独立していると解されます。
襖や障子のように往来することを目的とした間仕切りにより
遮断されている建物の各部分は
構造上の独立性は認められないというのが通説です。
②利用上の独立性
独立して住居、店舗、事務所、倉庫等の用途に
供することができ
1)独立した出入口の存在
2)内部設備の具備
3)共用設備の不存在
の3つを満たすことです。
専有部分は、原則として自由に使用・収益・処分
することができます。
しかし、専有部分の用法や用途は規約や集会決議で
制限できます。
例えば「住居以外の用途での使用を禁止する」等が
これにあたります。
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