悪質商法で取消は出来るのか?
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。強引な訪問販売やマルチ商法など、悪質商法による被害は減少していません。
被害に遭った場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか。
被害に気づいた時にはもう手遅れなのでしょうか?
1. 悪質商法の被害状況
悪質商法による被害は絶えることがありません。
国民生活センターによれば、年間の相談件数は90万件前後で、2022年度には89,5606軒と前年比6%増加しています。
被害者の中で契約購入金額が平均80万円であり、特に70歳以上の高齢者が被害者となるケースが23%もあります。
その手口は巧妙化しており、あなたの身近な家族もいつ被害に遭ってもおかしくありません。
2022年6月に法律が改正され、最近の手口も取り消しの対象となりましたが、
また新たな手口が次々に登場し、法律と手口のいたちごっこが続いています。
2. クーリングオフ制度
悪質商法から消費者を守る仕組みとして、クーリングオフ制度があります。
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘等、事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約した場合等に、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘など「不意打ち」の営業による特定の商取引では、契約書面を受け取ってから8日間は無条件で解約できます。
また、特定のサービスに関しては、20日間まで解約が可能です。
これにはマルチ商法や内職商法も含まれます。
私の友人もこの制度のおかげで、高額な化粧品(全部で30万円くらい)の契約をしたけれど、無条件で解約することができ、助かったと言っていました。
強引な押し売りを受けた後に、比較的すぐに気づいて、取消をするという制度です。
解除出来る期間に制限があるので、契約後一定期間を経ってからでは解約できません。
またクーリングオフの対象外となる契約もあるので注意が必要です。
例えば、店舗での買い物は、クーリング・オフできません。
対象かどうかよく分からない時には、お住まいの自治体の、消費生活センターに相談してみてください。
3. 消費者契約法の改正
消費者を悪質商法から守るためには、消費者契約法も重要な役割を果たします。
法律の改正により、消費者が第三者に相談する際に事業者が妨害する行為が取り消しの対象となりました。
例えば、親に相談しようとした際に強い口調で妨害されるケースがあり、このような場合は後から契約を解消できます。
具体的には、20歳の大学生が商品の説明を受け購入するかどうかを親に相談しようと携帯電話を取り出すと、
「大人なんだから自分で決めろ!」と携帯電話を取り上げられそうになり、
根負けして契約してしまったケースがあります。
このような場合は後から契約を解消できます。
4. 勧誘手法の問題
勧誘のやり方にも問題がある場合、契約を取消することができます。
消費者を不当に勧誘する手法や、勧誘中に消費者を退去困難な場所へ連れて行くことも取消の対象となります。
勧誘することを告げずに消費者を退去困難な場所、例えばバスなどで遠くの森の中へ連れて行ったりして勧誘することも、取り消せる対象となりました。
私の友人は雑居ビルに連れて行かれて、化粧品を売りつけられたそうなのですが、例えばそのビルの室内で出口が一つしかなくて、2人以上の販売員に囲まれているとしたら、退去困難な場所と言えるのでしょうか?
そんな場合は、消費者センターに問い合わせて確認してみても良いかもしれないですね。
5. 不当な契約条項の無効化
消費者契約法の改正により、契約書の特定の条項が無効とされることがあります。
例えば、「いかなる理由があっても契約後に解約できない」という条項があっても、その条項は無効にできるため、契約を解約することは可能です。
しかしそんな条項がある契約、怪しすぎますよね。
契約書にサインする前に、中身をしっかりと確認してください。
またそのような時間や余裕も与えられずに無理矢理契約させられた場合は、
早めに近くの人や、お住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail kuma@720901.com
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6643−3363
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
関連した記事を読む
- 2024/12/01
- 2024/11/30
- 2024/11/27
- 2024/11/26