有限会社ワンダーランド
2024年06月25日
ブログ
迫られる認知症対策と不動産相続
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
日本の高齢化が進む中、認知症高齢者の数も急増しています。
認知症による資産凍結リスクや、不動産相続における問題を回避するためには、早めの対策が必要です。
認知症による資産凍結リスクや、不動産相続における問題を回避するためには、早めの対策が必要です。
認知症高齢者の増加と保有資産
日本の高齢化社会が進む中、認知症高齢者の数は急増しています。
平成24年には、65歳以上の認知症高齢者は全体の15%にあたる462万人でした。
この数は令和7年には20.6%の730万人、さらに令和42年には34.3%の1154万人に達すると予測されています。
これは、3人に1人以上が認知症を患う計算となり、非常に深刻な社会問題です。
高齢化が進むとともに、認知症のリスクも高まります。
年齢が上がるほど、脳の機能が低下しやすくなり、アルツハイマー型認知症などの発症率が高まります。
日本の平均寿命は男性81.6歳、女性87.7歳(2022年時点)です。
ちなみに、健康寿命は男性72.7歳と女性75.4歳です。
できるだけ寿命を終える直前まで、健康な状態で過ごしたいものです。
このギャップは、長寿命に伴う認知症リスクの増大を示しています。
このこともあり、医療・介護体制の充実、そして相続対策を早期に行うことが求められています。
平成24年には、65歳以上の認知症高齢者は全体の15%にあたる462万人でした。
この数は令和7年には20.6%の730万人、さらに令和42年には34.3%の1154万人に達すると予測されています。
これは、3人に1人以上が認知症を患う計算となり、非常に深刻な社会問題です。
高齢化が進むとともに、認知症のリスクも高まります。
年齢が上がるほど、脳の機能が低下しやすくなり、アルツハイマー型認知症などの発症率が高まります。
日本の平均寿命は男性81.6歳、女性87.7歳(2022年時点)です。
ちなみに、健康寿命は男性72.7歳と女性75.4歳です。
できるだけ寿命を終える直前まで、健康な状態で過ごしたいものです。
このギャップは、長寿命に伴う認知症リスクの増大を示しています。
このこともあり、医療・介護体制の充実、そして相続対策を早期に行うことが求められています。
資産凍結リスクと相続対策の必要性
認知症が進行すると、資産管理が困難になり、適切な対策を講じないと資産が凍結されるリスクがあります。
認知症の高齢者が契約行為を行う場合、その契約が無効となることもあります。
これは、本人の判断能力が低下しているため、契約の有効性が疑問視されるからです。
また、家族が勝手に本人の資産を動かすことは法律的に認められておらず、無断で資産を売買することもできません。
このため、資産が凍結され、資産管理が困難になる状況が生じます。
日本は、“多死社会”を迎え、2022年には年間156万8961人が死亡しました。
これは、統計開始以来最多で、火葬待ちが12日間にもなった方もいらっしゃったそうです。
死亡する方々の、その資産が次世代に移転する中で、認知症高齢者の増加は重大な問題となります。
特に、不動産の資産管理においては、適切な対策が求められます。
認知症による資産凍結リスクを回避するために、早期に相続対策を講じることが重要です。
認知症による資産凍結リスクを避けるためには、以下のような相続対策があります。
信託制度の活用
家族信託は、信頼できる家族に財産を託し、信託契約に基づいて財産管理を行う方法です。これにより、認知症発症後も財産の適切な管理と運用が可能です。
遺言書の作成
遺言書を作成しておくことで、認知症発症後も資産の分配や管理がスムーズに行えます。
これらの対策を講じることで、認知症による資産凍結リスクを軽減し、相続問題が少しでも大きくならないようにすることが重要です。
認知症の高齢者が契約行為を行う場合、その契約が無効となることもあります。
これは、本人の判断能力が低下しているため、契約の有効性が疑問視されるからです。
また、家族が勝手に本人の資産を動かすことは法律的に認められておらず、無断で資産を売買することもできません。
このため、資産が凍結され、資産管理が困難になる状況が生じます。
日本は、“多死社会”を迎え、2022年には年間156万8961人が死亡しました。
これは、統計開始以来最多で、火葬待ちが12日間にもなった方もいらっしゃったそうです。
死亡する方々の、その資産が次世代に移転する中で、認知症高齢者の増加は重大な問題となります。
特に、不動産の資産管理においては、適切な対策が求められます。
認知症による資産凍結リスクを回避するために、早期に相続対策を講じることが重要です。
認知症による資産凍結リスクを避けるためには、以下のような相続対策があります。
信託制度の活用
家族信託は、信頼できる家族に財産を託し、信託契約に基づいて財産管理を行う方法です。これにより、認知症発症後も財産の適切な管理と運用が可能です。
遺言書の作成
遺言書を作成しておくことで、認知症発症後も資産の分配や管理がスムーズに行えます。
これらの対策を講じることで、認知症による資産凍結リスクを軽減し、相続問題が少しでも大きくならないようにすることが重要です。
共有は問題の先送り
不動産を共有名義にすることは、一見合理的に思えますが、後々の問題を先送りにするだけです。
共有名義では、売却や賃貸の際に全員の同意が必要となり、合意形成が困難になることが多いためです。
例えば、相続人が複数いる場合、意見が一致しないことがよくあります。
この結果、物件を適切に管理・運用することが難しくなり、資産の有効活用が妨げられることが多いです。
さらに、共有名義の不動産は、修繕や税金の負担についても全員の合意が必要です。
これにより、迅速な対応が難しくなり、結果として物件の価値が低下するリスクがあります。
例えば、共有者の一人が資金的な余裕がない場合、修繕費用や税金の支払いが滞ることが考えられます。
このような状況が続くと、他の共有者の負担が増え、トラブルの原因となります。
共有名義の不動産は、相続時の問題を先送りにするだけでなく、次世代にも同じ問題を引き継ぐことになります。
共有者が増えると、さらに合意形成が難しくなり、相続が複雑化するリスクが高まります。
こうした状況を避けるためにも、共有名義ではなく、一人の名義にするか、適切な相続対策を講じることが重要です。
具体的な対策としては、家族信託の活用や、遺言書を作成して明確な資産分割方法を定めることが挙げられます。
これにより、将来的なトラブルを未然に防ぎ、資産が円滑に移転できるようにします。
共有名義では、売却や賃貸の際に全員の同意が必要となり、合意形成が困難になることが多いためです。
例えば、相続人が複数いる場合、意見が一致しないことがよくあります。
この結果、物件を適切に管理・運用することが難しくなり、資産の有効活用が妨げられることが多いです。
さらに、共有名義の不動産は、修繕や税金の負担についても全員の合意が必要です。
これにより、迅速な対応が難しくなり、結果として物件の価値が低下するリスクがあります。
例えば、共有者の一人が資金的な余裕がない場合、修繕費用や税金の支払いが滞ることが考えられます。
このような状況が続くと、他の共有者の負担が増え、トラブルの原因となります。
共有名義の不動産は、相続時の問題を先送りにするだけでなく、次世代にも同じ問題を引き継ぐことになります。
共有者が増えると、さらに合意形成が難しくなり、相続が複雑化するリスクが高まります。
こうした状況を避けるためにも、共有名義ではなく、一人の名義にするか、適切な相続対策を講じることが重要です。
具体的な対策としては、家族信託の活用や、遺言書を作成して明確な資産分割方法を定めることが挙げられます。
これにより、将来的なトラブルを未然に防ぎ、資産が円滑に移転できるようにします。
認知症対策としての法定後見制度と任意後見制度
認知症の進行に備えて、法定後見制度の利用を検討することも有効です。
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任し、認知症高齢者の財産管理を行います。
法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があり、本人の判断能力に応じて選択されます。
後見人は、本人の財産を管理し、必要な契約を代行する役割を果たします。
この制度は、本人が判断能力を失った後でも、財産が適切に管理されるようにするためのものです。
例えば、日常生活の支払いから、不動産の売買まで、後見人が全面的に支援します。
法定後見制度のメリットは、家庭裁判所が関与するため、後見人の行動が監視される点にあります。
これにより、悪用のリスクが低減され、安心して財産管理を任せることができます。
しかし、デメリットとしては、手続きに時間がかかることや、費用が発生することが挙げられます。
成年後見制度では申し立て時に専門家への報酬も含めて20万円程度、そして毎月後見人に対して2〜6万円の報酬を支払う必要があると言われています。
結構な負担になりますね。
任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼できる後見人を選び、契約を結んでおく制度です。
この契約は、公正証書として作成され、本人が判断能力を失った時点で効力を発揮します。
これにより、本人の意思に基づいた財産管理が実現できます。
任意後見制度の大きな特徴は、本人が自由に後見人を選び、契約内容を詳細に設定できる点です。
例えば、特定の資産の管理方法や、特定の支払いについて具体的に指示を出すことが可能です。
任意後見制度のメリットは、本人の意思を尊重した柔軟な対応が可能な点にあります。
また、契約内容が詳細に決められるため、特定の希望に応じた財産管理が可能です。
しかし、デメリットとしては、後見人の選択を誤った場合にリスクが伴うことや、公正証書作成の手続きに費用がかかることがあります。
法定後見制度と同様に、申立時には専門家に支払う報酬なども含めて20万円程度の費用がかかります。
家族が任意後見人となれば、後見人の報酬はかからないことにできるかもしれませんが、その任意後見人が適正に仕事をしているかどうかを監督する、任意後見監督人を選任しなければなりません
その任意後見監督人には、報酬を支払わなければなりません。
金額は管理する資産の額によるのですが、月2万円程度は必要です。
結局、お金はかかってしまうのです。
資産の額や対策の必要性を考慮して、後見制度を利用するのかどうか考える必要があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任し、認知症高齢者の財産管理を行います。
法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があり、本人の判断能力に応じて選択されます。
後見人は、本人の財産を管理し、必要な契約を代行する役割を果たします。
この制度は、本人が判断能力を失った後でも、財産が適切に管理されるようにするためのものです。
例えば、日常生活の支払いから、不動産の売買まで、後見人が全面的に支援します。
法定後見制度のメリットは、家庭裁判所が関与するため、後見人の行動が監視される点にあります。
これにより、悪用のリスクが低減され、安心して財産管理を任せることができます。
しかし、デメリットとしては、手続きに時間がかかることや、費用が発生することが挙げられます。
成年後見制度では申し立て時に専門家への報酬も含めて20万円程度、そして毎月後見人に対して2〜6万円の報酬を支払う必要があると言われています。
結構な負担になりますね。
任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼できる後見人を選び、契約を結んでおく制度です。
この契約は、公正証書として作成され、本人が判断能力を失った時点で効力を発揮します。
これにより、本人の意思に基づいた財産管理が実現できます。
任意後見制度の大きな特徴は、本人が自由に後見人を選び、契約内容を詳細に設定できる点です。
例えば、特定の資産の管理方法や、特定の支払いについて具体的に指示を出すことが可能です。
任意後見制度のメリットは、本人の意思を尊重した柔軟な対応が可能な点にあります。
また、契約内容が詳細に決められるため、特定の希望に応じた財産管理が可能です。
しかし、デメリットとしては、後見人の選択を誤った場合にリスクが伴うことや、公正証書作成の手続きに費用がかかることがあります。
法定後見制度と同様に、申立時には専門家に支払う報酬なども含めて20万円程度の費用がかかります。
家族が任意後見人となれば、後見人の報酬はかからないことにできるかもしれませんが、その任意後見人が適正に仕事をしているかどうかを監督する、任意後見監督人を選任しなければなりません
その任意後見監督人には、報酬を支払わなければなりません。
金額は管理する資産の額によるのですが、月2万円程度は必要です。
結局、お金はかかってしまうのです。
資産の額や対策の必要性を考慮して、後見制度を利用するのかどうか考える必要があります。
家族信託の活用
家族信託は、信頼できる家族に財産を託し、信託契約に基づいて財産管理を行う方法です。
これにより、認知症発症後も財産の適切な管理と運用が可能となります。
家族信託を利用することで、遺産分割の際のトラブルを避け、資産の円滑な移転が可能です。
また、信託契約には詳細な取り決めが含まれるため、財産の使用目的や管理方法について明確に定めることができます。
家族信託のメリットは、財産管理を柔軟に行える点にあります。
例えば、信託財産を特定の目的に使用することを指定できるため、将来的な資産の活用方法を明確に定めることができます。
また、信託期間中も信託者の意思を反映させることができるため、安心して財産を託すことができます。
しかし、デメリットとしては、信託契約の内容が複雑になる場合があることや、専門家の助けが必要になることがあります。
これにより、認知症発症後も財産の適切な管理と運用が可能となります。
家族信託を利用することで、遺産分割の際のトラブルを避け、資産の円滑な移転が可能です。
また、信託契約には詳細な取り決めが含まれるため、財産の使用目的や管理方法について明確に定めることができます。
家族信託のメリットは、財産管理を柔軟に行える点にあります。
例えば、信託財産を特定の目的に使用することを指定できるため、将来的な資産の活用方法を明確に定めることができます。
また、信託期間中も信託者の意思を反映させることができるため、安心して財産を託すことができます。
しかし、デメリットとしては、信託契約の内容が複雑になる場合があることや、専門家の助けが必要になることがあります。
まとめ
認知症による資産凍結リスクを避けるためには、早期に適切な相続対策を講じることが必要です。
信託制度や後見制度、家族信託の活用を通じて、資産の管理と運用を計画的に行うことも選択肢の一つとして考えてはいかがでしょうか。
これにより、認知症発症後も円滑に資産を管理し、将来的なトラブルを未然に防ぐ事が期待できます。
自分や大切な家族がこの世からいなくなってからのことを考えるのは、嫌なことかもしれません。
しかし、元気なうち、差し迫った時期ではないからこそ、できる対策がたくさんあります。
信託制度や後見制度、家族信託の活用を通じて、資産の管理と運用を計画的に行うことも選択肢の一つとして考えてはいかがでしょうか。
これにより、認知症発症後も円滑に資産を管理し、将来的なトラブルを未然に防ぐ事が期待できます。
自分や大切な家族がこの世からいなくなってからのことを考えるのは、嫌なことかもしれません。
しかし、元気なうち、差し迫った時期ではないからこそ、できる対策がたくさんあります。
不動産の悩みやトラブル、相続についてお困りの際は、ワンダーランドにご相談ください。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
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Fax: 06-6647-3363
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この記事を書いた人
紀本 舞
奈良の田原本町で生まれ育ちました。1年浪人し大阪大学の看護学専攻で学び看護師の資格をとった後、徳島大学助産学専攻科で学び、助産師となりました。11年間助産師、看護師として働き、たくさんの命の誕生、旅立ちに立ち会い、たくさんの喜びや悲しみを経験させてもらいました。
医療からなぜ不動産業界に!?とよく驚かれますが、小学生の頃に家を建て替え、一級建築士の父が描いた図面が建物になったことに感動し、不動産業は誰かの新しい暮らしのサポートができる良い仕事だと思いました。看護師として働く中では、きちんと身の回りの整理をできないまま旅立っていく方も多く見てきました。 不動産は大切な資産です。揺り籠から墓場まで、そして相続まで、これまでの経験を活かして皆様の人生を豊かにするお手伝いがしたいと考えております。
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