「損保ジャパンの宅建士保険は本当に役立つ? 代理店宅建ブレインズ・宅建協会の責任と金融庁への訴えを考える」
なんば大国町の不動産エージェント ワンダーランド・久保田 博です。
宅建士として業務に携わる方々にとって、万一のトラブルに備えるための保険加入は非常に重要です。特に、「宅地建物取引士賠償責任保険」(以下「宅建士保険」)は、不動産取引における調査義務・説明義務違反などのリスクをカバーするはずの保険商品として期待されています。
しかしながら、最近、損害保険ジャパン(以下「損保ジャパン」)が提供し、株式会社宅建ブレインズという代理店を通じて販売されている宅建士保険に関して、「実際にはほとんど役に立たない」という声が増えています。
今回は、なぜそのような声が上がるのか、代理店の責任や損保ジャパン本体のガバナンス・コンプライアンス上の問題点、そして宅建協会(団体保険)の関与について整理し、最終的に金融庁への報告・訴えを検討すべき理由を考察したいと思います。
加えて、”丸山弁護士が推薦する「ミカタ少額短期保険」”との比較も取り上げ、どのようなリスクマネジメントがより実務的か、併せてご紹介します。
1. 問題の背景~「宅建士保険」は誰を守る保険なのか
1-1. 宅建士が直接被告になるケースは多いのか?
不動産取引において裁判沙汰になる場合、一般的には「宅地建物取引業者(宅建免許を有する法人・会社)」「物件の所有者(売主・貸主)」が被告として訴えられるケースが圧倒的に多いといわれています。
一方、宅建士個人が直接「被告」として名指しされる事案は、実務上それほど多くありません。なぜなら、宅建士はあくまで会社に雇用されている立場であり、契約書や重要事項説明に署名・押印はするものの、最終的な法律責任は雇用会社(法人)の方に帰属することが多いからです。
1-2. 宅建士保険に加入しても、いざ訴訟になったら「意味がない」?
そもそも「宅建士保険」は、宅地建物取引業法第35条・第37条に定められた重要事項説明義務などの不備を原因として「宅建士個人」が損害賠償を請求された場合に備える商品という位置づけです。
ところが実際には、裁判で宅建士個人が被告となる例が少ないため、「せっかく宅建士保険に加入していても、賠償請求をカバーしない」という事態が頻繁に起こっている、という指摘がなされています。
2. 株式会社宅建ブレインズ代理店の責任
2-1. 団体保険ならではの問題点:書類不交付
今回、特に問題視されているのが、代理店としての株式会社宅建ブレインズの対応です。団体保険だからといって、約款・重要事項説明書・保険証券などを「一切送らず」、加入者にはがき1枚(「加入者カード」と称するもの)だけを送付するにとどまるケースがあるとの報告が多数寄せられています。
保険業法や金融庁のガイドラインにおいては、原則的に被保険者(あるいは契約者)に対して重要事項説明を行い、約款や保険証券を交付することが求められています。とりわけ、今回のような賠償責任保険は、免責事項や補償範囲が細かく定められていることが多いため、書面による交付と説明が不可欠です。
2-2. 代理店としての説明義務違反
保険会社の代理店は、保険契約の募集や契約締結の手続きを代行すると同時に、顧客に対し保険の内容を正確かつ十分に説明する義務(いわゆる「適合性の原則」や「説明義務」)を負います。にもかかわらず、株式会社宅建ブレインズは加入時に十分な説明を行わず、郵送物も最小限にとどめ、いざ紛争が起こったときには「裁判で宅建士が被告になっていないので補償しない」などの理由で無責とするケースがあるというのです。
これが事実であれば、代理店として重大なコンプライアンス違反・説明義務違反に該当する可能性が高く、金融庁や消費生活センターに報告すべきレベルの問題といえます。
3. 損保ジャパン本体のガバナンス上の問題
3-1. 団体保険の構造的問題と保険会社の責任
損保ジャパンは大手損害保険会社として広く知られていますが、団体保険の仕組みを提供している場合でも、最終的な保険契約者・被保険者がしっかり約款や重要事項の説明を受けられるよう体制を整備する義務を負います。
ところが、実際には「宅建協会にすべて送付しているので、会員個々に書類を送る必要はない」「代理店に任せているので会社としては関与しない」といった対応が横行しているようです。これは、金融庁が近年強く訴えている**「顧客本位の業務運営(FID:Fiduciary Duty)」**や「消費者保護」の観点から見ると、極めて不十分な姿勢と言わざるを得ません。
3-2. 「訴訟の当事者でない」として保険金不払いを続けるリスク
さらに、損保ジャパンの担当部署は、裁判上「宅建士が被告でない」事例や、宅建士個人の過失が判決で確定していない事例に対して、「保険金を支払わない」という方針を示すケースが多いといわれています。
しかし、そもそも不動産取引において宅建士個人が実名で被告となること自体がまれです。団体保険である以上、免許を持つ会社が被告になるのが通例で、実質的には宅建士本人の説明義務違反が争点となっていても、裁判手続で名指しされないことがよくあるのです。
その結果、被保険者(宅建士)にとって、「この保険に加入していても、実際にはほとんど使えない」という悲惨な事態が発生しているのです。
4. 宅建協会(団体保険)への疑義
4-1. 協会が果たしていない説明責任
宅建協会が中心となって運用する団体保険である以上、協会には「会員保護」の観点から、保険の内容や請求手続きについて丁寧に案内する責任があるはずです。にもかかわらず、実態としては「代理店に任せている」との一点張りで、詳細を全く把握していないケースも見受けられます。
協会という公的色の強い団体が、会員からの問い合わせに対して不誠実な対応を取り続けるのは由々しき問題です。
4-2. 加入を促すわりに、実態は「使えない保険」?
さらに多くの宅建協会は、会員向けに「トラブル時に備えましょう」などの名目で団体保険の加入を促します。しかし、その保険が「実際のトラブルで補償が下りない」可能性が高いのであれば、協会自体が誤った安心感を与え、結果として会員を不利益に陥れているとも考えられます。
5. 「ミカタ少額短期保険」の方が有用なのか?
ここで話題に上がるのが、丸山弁護士が推薦しているという「ミカタ少額短期保険」です。ミカタ少額短期保険は、賠償責任保険を提供しており、比較的わかりやすい補償体系やリーズナブルな保険料設定を打ち出しています。
実務上、少額短期保険は補償額に上限があるものの、裁判での弁護士費用や和解費用、示談交渉費用などをカバーしやすい商品設計となっており、代理店や協会経由ではなく、直接契約で説明・書面交付を受けられるケースが多いとされています。
宅建士保険としての実際の使い勝手を考えると、「ミカタ少額短期保険の方がずっと良心的」という声があるのも頷ける話です。
6. 金融庁への報告・訴えの必要性
6-1. なぜ金融庁なのか
保険会社や代理店の行為が、**保険業法や金融商品取引法の趣旨に反する(説明義務違反、顧客保護義務違反など)**と疑われる場合、監督官庁である金融庁に報告することが考えられます。
金融庁は、大手保険会社や代理店の違法・不当な勧誘や、不払い問題について調査する権限を有しており、事実が認められれば業務改善命令や行政処分などが下される可能性もあります。
6-2. 具体的な報告・訴えの手段
1.金融庁の相談窓口
金融庁では、一般消費者のための「金融サービス利用者相談室」を設置しており、保険に関する苦情や相談を受け付けています。
2.消費者庁・国民生活センターへの相談
保険契約トラブルとして、消費者生活センターに連絡・相談を行う方法もあります。
3.弁護士を通じた民事訴訟やADR申立
代理店や保険会社の対応に重大な落ち度があり、損害が生じた場合は民事訴訟を提起することも選択肢です。加えて、弁護士会のADR機関などを利用して交渉するケースもあります。
7. 結論~「宅建士保険を解約する」判断と今後の方向性
1.実際に使えない保険なら解約が合理的
宅建士保険の本来の目的は、宅建士個人が業務上のトラブルで損害賠償を受けた際に補償されることにあります。にもかかわらず、「宅建士が被告にならない限り補償なし」という運用を続けられるならば、加入している意味がないといっても過言ではありません。
2.代理店・損保会社の責任を追及し、より有用な保険への加入を検討すべき
株式会社宅建ブレインズのように、はがき1枚で済ませるなど説明義務を大幅に省略する代理店の対応は問題が多く、損保ジャパンの大手保険会社としてのガバナンス体制も厳しく問われるべきです。
一方、「ミカタ少額短期保険」のように、訴訟実務に即して弁護士費用などをカバーしやすい商品を提供している保険会社もあるため、自社のリスクに合った保険を選択することが賢明でしょう。
3.金融庁等への報告で業界全体の改善を促す
もし、同様の不満や被害を抱える宅建業者・宅建士が多いならば、金融庁や消費者庁に対して問題を報告し、業界の体質改善を促すことが重要です。大手保険会社や代理店が「団体契約だから」といって不誠実な対応を続けることが許される社会であってはなりません。
まとめ
・宅建士個人が被告となるケースはレアであり、損保ジャパンの宅建士保険に実質的な意味があるかは大いに疑問。
・代理店(株式会社宅建ブレインズ)は、約款・重説・保険証券を交付せず、はがき程度で済ませているなど説明義務違反の疑いが強い。
・損保ジャパン本体も、大手保険会社としてのガバナンスや顧客保護義務を十分に果たしていない可能性がある。
・ミカタ少額短期保険のような、実際の紛争や弁護士費用を手厚く補償してくれる商品に加入する方が、実務的にははるかに安心。
・最終的には金融庁や消費者庁への報告・訴え、あるいは民事訴訟等を通じ、保険業界・宅建協会の構造的欠陥をただすことが必要不可欠。
保険は本来、万が一のときに顧客を守るための仕組みであり、ただ保険料を回収するだけで肝心の際には支払いを拒む、あるいは契約内容すら明示しないといった対応は断じて許されるべきではありません。これから保険の見直しや新規加入を検討する宅建士・宅建業者の方々にとっては、是非ともこの点を真剣に考え、必要に応じて金融庁への報告や適切な法的手段を取られることを強くお勧めします。
今回は宅建協会の外郭団体のようなところが代理店をしているので、思わずブログを作成しましたが、宅建業の免許は個人の場合はその代表者に、法人の場合はその法人に宅建業の免許を交付しているので、宅建士保険なんかやめて、宅建業者保険にしてもらった方が、不動産同業者の皆さんも良いとは思いませんか。法人の場合、使用者責任で宅建業者が責任をとらなければならないケースばっかりです!
全宅連・東京宅建・大阪宅建等加入の皆さんあほではあきません。
もっと、宅建士保険も業界も不動産業をしっかり見つめていきましょう。
不動産相続の事や不動産についてお困り事やご相談事は、是非、ワンダーランド久保田にお問い合わせください。
お待ち申し上げております。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
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大阪ミナミ 高島屋前の戎橋筋にあった、大阪市立精華幼稚園・精華小学校の出身です。現在エディオン。
なんばスケート場・なんばプール・千日ファミリープール、今あるマルイの地下にあった、ゲームセンター等を幼稚園の時から遊び場にし、小学生の時は、友達の雀球・アレンジボール、コインゲームセンター、雀荘などで遊び呆けて育ちました。
世間では、そんな風うに育てば、ろくな人では無いと思われるか知れませんが、門前の小僧みたいなもので、何をすれば駄目なのか、何をすれば良いのか、がわかるようになったように思います。
そんなこんなで今があります。
「戦争」「コロナ禍」「地震」「円安」「デフレ」。一体この不況はいつまで続くのでしょうか。多くの国民がこの暗いトンネルの出口を探そうとあえいでいます。
不動産業というのは、世間の人から客観的に見ても、「何か恐い」「騙される」「うそをつかれる」「ふっかけられる」等の先入観で判断されがちです。事実、我々不動産業者が同業者を見ても、「狐とタヌキの化かしあい」の様なところも事実あります。その様な部分を改善しょうともせず、勉強をせず営業努力も怠って業界自体も現在に至っています。
そのような中、やはり、お客様の喜びなしではやっていけません。私たちはお客様の笑顔を見るために、本当にいいサービスを本当に喜ばれるように、生意気かも知れませんが、感謝されるお客様をどれだけ創る事ができたのかが大切だと考えています。
しかし、現実は非常に厳しい。まずは、その訳をお聞きください。土地建物の売買の場合、売り物件はどうしても、知名度のある、信用力のある、大手に流れてしまいます。
買いの場合は、極端な話し、手数料が安ければと言われるお客さんもいらっしゃいます。要は業者などどこでもよく、ちゃんと取引が出来れば購入してくれます。 買うのはどこの不動産屋でも同じ!しかし、売るの時は、大手!と言う心理がはたらいています。
大手と街の不動産屋の大きな違いは、資金力・信用力はもとより、取引時の重要事項説明書などの書類関係など調査力と、丁寧さです。街の不動産屋は、道路・ガス・上下水道・隣地境界・道路関係などの面倒のかかる調査は最近やっと当たり前になってきました。全ての不動産屋がいい加減では決してありませんが、でも、私も含めてそうかも知れませんが、不動産屋などをやろうとする人は、一発逆転ホームランを狙うような、楽して儲けようと思う人が多いのも確かだとおもいます。
ワンダーランドの沿革は昭和33年に私の父が難波歌舞伎座裏で南新商事創業(不動産業 免許番号第1590号)。南新商事のお客様を受けつがず、平成2年敷津西に、何とか一年分の生活費を工面し有限会社ワンダーランドをオープン。ゼロからのスタートでした。
平成2年と言うと、バブルの絶頂期で土地を2~3週間も物件を抱くと数百万円も儲かるという時代でした。売買のお客様には金額も張るため、本当の歳(27歳)は言えず、33歳ですと嘘を言わないと信用もされません。
そして、不動産業さえすれば儲かると錯覚し、営業を始めたのですが、土地の値段も坂を転げ落ちるように下がり、なかなか売買の仲介ができませんでした。
私自身、まだ弱冠27歳で、妻と二人で事務所にいるだけで電話もかからず、月に1件賃貸の契約が出来れば良いほどで、売買などは皆無でした。幼い子供がいたために、事務所の2階には子供を寝さす部屋として2畳の和室(現在もあります)を作りました。妻と子を養うどころか、不動産業だけではどうにもならず、妻もパートに行き、そして、夜は子供が寝静まってから、なんとか輪転機のリースが通った機械で寒い冬も、暑い夏も、チラシ作成し、それを妻と二人で配りに歩きました。しかし、結果を出すことが出来ず。妻には迷惑ばかりをかけていました。
なんとか、かんとか5年ぐらい持ちこたえることができ、その頃から1人2人とスッタッフにも恵まれ賃貸にも力を入れ、売買と賃貸の両輪で営業を進め、おかげさまで、平成11年6月に、大阪市浪速区元町1丁目(私の実家)に2店舗目を出すことが出来ました。(2020年に難波店閉店)
いくらワンダーランドが儲らなくても、嘘をついて儲けたくはありません、お客様に喜んで戴き「また使ってやる」と言われなければと考えております。
皆様に支えられて、浪速区内の元町・敷津西・敷津東・大国・難波中・戎本町の木津中校区での売買・賃貸の仲介実績をあげられるようなりました。
その間、小学校や中学校のPTAの会長や地域のお手伝いをさせて頂くようになり、賃貸管理も雪が春の日差しで徐々に溶けるように、任せて頂けるようになりました。
今は、この様にいろんな角度から応援してくれた皆さんに感謝しています。現在スタッフは私・妻を含め7名(内宅建士6)です。
幸せ感は人それぞれ違うかも知れませんが、今ある自分は皆さんのおかげで生活できる事に心より感謝し、皆さんの喜んでいる顔を思い浮かべ、一意専心に物事にあたっていきます。
好きな言葉 死は好むべきにも非ず、亦悪むべきにも非ず。 道尽き心安んずる、便ち是死所。 世に生きて心死する者あり、身亡びて魂存する者あり。 心死すれば生きるも益なし、魂存すれば亡ぶるも損なきなり。 死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。 生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。