高齢化・相続に備える!不動産オーナーのための家族信託入門
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
不動産オーナーの皆さまにとって、ご自身の老後や相続発生後の資産管理は、避けては通れないテーマです。
近年、「家族信託」という制度が、相続対策や認知症への備えとして注目されています。
「家族信託って何?」「自分にも関係あるの?」と感じている方のために、今回はその基本と、実際の活用例などをご紹介します。
1.家族信託とは何か?
家族信託とは、財産の持ち主(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用を任せる仕組みです。
そして、財産から生じる利益(例えば賃料など)を受け取る人を受益者といいます。
重要なのは、委託者が自らの財産の管理を「信託契約」という形で託すことで、将来判断能力が低下しても、家族がスムーズに管理を継続できるようにするという点です。
2.なぜ今、家族信託が注目されているのか?
高齢になると、認知症などで判断能力が徐々に低下していくリスクが現実味を帯びてきます。
判断能力がなくなると、不動産の売却や賃貸契約の更新など、法律行為ができなくなってしまいます。
従来は成年後見制度が頼りでしたが、使い勝手の悪さや家庭裁判所の管理の煩雑さなど、実務ではなかなか活用が進んでいませんでした。
そんな中で、家族信託はより柔軟に、家族の意向に合わせた資産管理ができる方法として注目を集めています。
3.活用例:アパートオーナーが息子に管理を託す
たとえば、賃貸アパートを所有するオーナー様が、年齢や体力面から管理に不安を感じ、息子に管理を託すケースを考えましょう。
信託契約によって、オーナー様(委託者)は息子(受託者)にアパートの管理や契約行為を任せる一方、賃料収入などの利益は引き続きオーナー様(受益者)が受け取ります。
このように設計しておくことで、万が一オーナー様が認知症になったとしても、賃貸経営は止まらずに継続することができます。
4.信託で報酬を渡すことはできるのか?
家族信託を活用する中で、「信託業務を担う家族に対して報酬を支払いたい」と考えるオーナー様もいらっしゃいます。
これは、例えば受託者となった子どもに対して、形式上の贈与ではなく、労務に対する正当な対価としてお金を渡す手段として有効です。
信託契約には、「受託者は月額〇円の管理報酬を受け取ることができる」といった条文を設けることができます。
このように契約上明記しておけば、法律的にも問題なく、贈与税の対象にもなりにくいと考えられます(※金額の妥当性と実態に応じた税務判断は必要です)。
ただし、報酬を支払うかどうかは必須ではありません。
受託者が無償で対応することも可能ですし、実務や家庭内の状況を踏まえて自由に設計することができます。
5.まとめ
家族信託は、高齢期の資産管理・承継に備えるための有効な選択肢です。
柔軟に設計できる一方で、契約の内容によっては後々のトラブルや税務リスクにつながることもあります。
だからこそ、信頼できる専門家に相談しながら、自分や家族に合った形で「元気なうちに」準備を進めることが大切です。
次回は、実際に家族信託を設定したあとの登記や賃貸契約の実務、信託終了後の税務について、もう少し踏み込んで一緒に確認していきましょう。
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