家族信託で“できること・できないこと”
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
家族信託は、将来の財産管理や承継を見据えた柔軟な制度として注目されていますが、「何ができて、何ができないのか」「税金はどうなるのか」など、実際に進めようとすると分かりづらい点も多くあります。
特に「受託者に報酬を支払う場合の税務上の注意点」や「家族の扶養に影響しないか」など、実務的な心配も聞かれます。
今回は、制度の基本に加え、報酬や税務にまつわる疑問についても掘り下げて解説します。
1.家族信託で「できること」
家族信託の最大の強みは、財産管理や承継の仕組みを生前に契約で決めておけることです。特に次のような活用が可能です。
・認知症などで判断能力を失ったときでも、信頼できる家族(受託者)が財産
・管理・処分を代行できるようにしておく
・不動産の登記名義を受託者に変更し、売却・修繕・賃貸などをスムーズに行えるようにする
・賃料収入や預貯金の支払いなどを家族が代行し、生活や税金・医療費などを支える体制を整える
・遺言とは異なり、「誰が、いつ、どの順番で財産を受け継ぐか」を信託契約で指定できる(→受益者連続型信託)
・成年後見制度と異なり、柔軟な契約設計が可能で、家族の実情に沿った仕組みを構築できる
2.「長男→孫」と指定できる?家族信託だけの“受益者連続型”とは
遺言や相続では、原則として「次に誰に渡すか」までしか決められません。
たとえば、「自分が亡くなったら長男に渡す」までは書けても、「長男の次は孫に」というような “財産の受け継ぎ順” は指定できません。
しかし家族信託では、以下のような受益者の“順番”をあらかじめ契約で決めておくことが可能です。
例:
委託者(祖父)→ 受益者(祖父)→ 次の受益者(長男)→ さらに次の受益者(孫)
この仕組みを「受益者連続型信託」と呼びます。
信託契約で明示すれば、2代先(孫世代)まで財産の管理と受益のルートを指定でき、「次世代の意思に任せたくない」ケースなどでも有効です。
ただし、税務上は各段階で「相続や贈与があった」とみなされるため、段階ごとに課税が発生する可能性があることには注意が必要です。
3.家族信託で「できないこと」
制度としての限界や注意点もあります。次のようなことは、信託だけでは実現できません。
・法定相続人の遺留分(最低限の取り分)を排除することはできない(→異議を申し立てられる可能性あり)
・契約時点で本人に判断能力がないと、信託契約は無効になる
・受託者が契約内容を無視して自由に財産を動かすことはできない
・信託=節税ではない(贈与税・不動産取得税・登録免許税などに注意)
・金融機関の融資を受けている不動産などは、信託時に抵当権者の同意が必要になる場合がある
4.信託報酬の設定と税務・扶養の注意点
受託者(たとえば子どもや甥など)に報酬を支払う場合、金額設定と税務・扶養への影響にも注意が必要です。
◼ 報酬の税務上の扱いは「雑所得」
信託報酬は、税務上「雑所得」として課税されます。
そして会社員など給与所得者の場合、雑所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります(いわゆる「20万円ルール」)。
例:月額報酬が1.5万円 → 年間18万円 → 確定申告不要
例:月額報酬が2万円 → 年間24万円 → 確定申告が必要
※ただし「住民税の申告」は所得額に関係なく必要になるケースがありますので注意が必要です。
◼ 扶養控除・配偶者控除の基準「48万円」
もう一つ重要なのが、受託者が配偶者の扶養に入っている場合です。
配偶者控除を受けるためには、配偶者の所得が48万円以下である必要があります。
信託報酬が月2万円(年24万円)であれば、所得は24万円 → 扶養対象のままです。
一方、報酬が高額で年48万円を超えると、扶養控除が適用されなくなり、世帯主の税負担に影響します。
また、健康保険の扶養は「年収130万円未満」が基準であり、それを超えると自分で国保に加入しなければならなくなります。
5.報酬設定の目安は?
信託報酬は無報酬でも構いませんが、責任が重い場合は適正な報酬を設定する方が望ましいです。
・月1万〜2万円程度
・収益不動産がある場合は、家賃収入の3%〜5%程度
また、報酬を支払わない場合でも、「報酬は発生させない」旨を契約書に明記しておくと、後々のトラブル防止になります。
6.まとめ
家族信託は自由度の高い制度ですが、「なんとなく」で進めてしまうと、制度の限界や税金の壁、家族関係への影響に気づかないことがあります。
とくに「受益者を次の世代まで指定できる」点や、「報酬の税務・扶養への影響」は、利用者がよく迷うポイントです。
制度を活かすには、法律・税務・家族の関係性を冷静に見極めたうえでの契約設計が不可欠です。
そして、信託財産に不動産が含まれる場合は、相続後の活用や処分も視野に入れて考える必要があります。
ワンダーランドでは、不動産の相続や活用に関するご相談も承っており、家族信託とあわせてどのように不動産を管理・承継していくべきか、実務の視点からアドバイスを行っています。
制度だけでなく、「実際にどう動くか」を含めて考えたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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不動産に関するお困りごとがありましたら、ぜひワンダーランドにご相談ください。
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