No.38 このブログはシングルマザーのヤマサンが「学んだ知識」と「得た情報」を発信しながら個人的見解をお送りします。
不動産を取得したときにかかる税金 以下の4つでした。
◆不動産取得税
◆登録免許税
◆消費税
◆印紙税
今日は消費税です。
不動産取引では消費税のかかるものと
消費税がかからないものがあります。
【課税取引・・・・消費税がかかるもの】
・建物の譲渡
・建物の貸付(※居住用を除く)
・不動産の仲介手数料
など
【非課税取引・・・消費税がかからないもの】
・土地の譲渡、貸付
・居住用賃貸物件の貸付
(※1か月未満の貸付は課税取引となる)
など
ここで気を付けなければいけないのは
消費税率が10%にアップされる予定の
平成31年10月前後です。
住宅を購入する際の消費税は
引き渡し時の税率が適用になります。
ただし注文住宅などは経過措置があり
税率が上がる半年前までに契約を締結すると
税率施行後の引き渡しであっても
旧税率(8%)が適用になります。
この続きははた、明日! https://0120720901.com/ blogを観て下さい。
いつも天気が気になってしまいます!雨が降ってきてムスコを自転車に乗せるのが嫌なので!ファイト!
そんな日々、今日もかあさん、感謝の気持ちを忘れずにムスコのために、頑張っていきまーす!ッッ(*‘ω‘ *)
皆様が良い一日になりますように!
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