マイホーム購入者は全員対象?住所変更登記の義務化とは
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
2024年4月から相続登記が義務化され、大きな話題になりました。
そしてその流れの中で、2026年4月からは住所や氏名の変更登記も義務化されます。
相続の問題として受け止めていた方も多いかもしれませんが、この制度はマイホームを購入した方にも深く関係してきます。
「自分は関係ない」と思っていると、実は対象だった、というケースが少なくありません。
1.マイホーム購入の流れと住所のズレ
マイホームを購入するときの流れを思い出してみます。
売買契約を締結し、住宅ローンの審査を通し、決済日に所有権移転登記を行います。
この時点では、多くの方がまだ旧住所に住んでいます。
つまり、登記簿に記載される住所は「引っ越す前の住所」です。
その後、引渡しを受け、引っ越しをし、住民票を新居へ移します。
生活が落ち着いたころには、登記簿上の住所と現在の住所は異なる状態になっています。
これまでであれば、そのままでも特に大きな問題にはなりませんでした。
売却やローン完済の際にまとめて変更する、というケースも少なくありませんでした。
しかし、2026年4月からは事情が変わります。
2.住所変更登記は「2年以内」が義務に
不動産登記法の改正により、不動産の所有者は、氏名や住所に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務になります。
正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
引っ越して住民票を移した日から2年以内。
この期限が明確に定められました。
ここで改めて考えると、マイホーム購入者で住所変更登記が不要な人はほとんどいません。
購入前からその物件に住んでいた、という特殊なケースを除けば、多くの方が「購入→引っ越し→住民票移動」という流れをたどります。
つまり、ほぼ全員が対象です。
3.実際にかかる費用はどのくらいか
では、住所変更登記にはどの程度の費用がかかるのでしょうか。
住所変更登記には、登録免許税がかかります。
税額は不動産1件につき1,000円と定められており、例えば土地と建物の両方を所有している場合には、それぞれに課税されることになります。
そのため、一般的な戸建住宅であれば2,000円程度が目安になります。
ただし、必要となるのは登録免許税だけではありません。
登記簿上の住所と現在の住所までのつながりを証明するために、住民票や戸籍の附票などの取得が必要になります。
転居の回数が多い場合や、過去の住所履歴が複雑な場合には、複数の自治体から書類を取り寄せる必要が出てくることもあります。
こうした証明書の取得費用は1通あたり数百円程度ですが、時間が経過しているほど取得すべき書類が増える可能性があります。
さらに、司法書士へ依頼する場合には別途報酬が発生します。
報酬額は依頼先によって異なりますが、数万円程度が一般的な水準とされています。
購入時の登記費用と比べれば大きな負担ではないかもしれませんが、2026年4月以降は義務として対応が求められる手続きになります。
住所変更日から2年以内に申請を行わなければ、正当な理由がない限り、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
任意の整理ではなく、法律上の義務として必要になる費用であるという点は、これまでとの大きな違いといえそうです。
4.自分でできるのか、依頼すべきか
住所変更登記は、法律上は本人申請が可能です。
必要書類をそろえ、管轄の法務局へ申請することで手続きを進めることができます。
オンラインでの申請も認められています。
内容としては比較的シンプルな登記に分類されますが、注意すべき点もあります。
例えば、登記簿上の住所と現在の住所が何回分ずれているのかという点です。
転居が複数回ある場合、住民票だけでは住所のつながりを証明できないことがあります。その場合は戸籍の附票などの追加書類が必要となります。
また、住所の履歴が途中で途切れてしまうと、補足資料の提出を求められるケースもあります。
こうした書類の準備や申請書の作成に不安を感じる方も少なくありません。
さらに、平日に法務局へ足を運ぶ時間が取れないという現実的な問題もあります。
費用を抑えたいのであれば本人申請も可能ですが、確実性や時間効率を考えて司法書士に依頼するという選択も現実的です。
どちらが正解というよりも、ご自身の状況に合わせて判断することが大切になります。
5.期限を過ぎた場合の取り扱い
2026年4月以降、住所変更登記は法律上の義務となります。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
この期限を過ぎた場合、直ちに何かの権利が失われるわけではありませんが、正当な理由なく申請を怠ったと判断された場合には、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過料は行政上の措置であり、刑事罰ではありませんが、「義務を履行していない状態」として扱われる点には注意が必要です。
また、義務化後は、登記簿上の住所情報が最新のものとして維持されることが前提とされます。
制度として、所有者の情報を正確に把握できる状態を保つことが求められるようになります。
これまでのように、売却時やローン完済時など、別の登記手続きのタイミングに合わせてまとめて対応するという考え方は、制度上は通用しにくくなっていきます。
住所に変更があった場合には、その都度、期限内に申請を行うことが必要になります。
制度の趣旨としては、不動産の所有者情報を常に最新の状態に保つことで、将来的な手続きの円滑化や権利関係の明確化を図る点にあります。
義務化という制度変更を踏まえ、これまでとは異なる対応が求められる場面が増えていくと考えられます。
6.制度開始前に確認しておきたいこと
マイホーム購入は大きな決断です。
契約や融資、引っ越しといった手続きが続く中で、所有権移転登記が完了した時点で「手続きは終わった」と感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、登記の際に記載された住所は、多くの場合、引っ越し前の旧住所のままとなっています。
その後、住民票を新居へ移している場合には、登記簿上の住所と現在の住所が一致していない状態になっている可能性があります。
2026年4月以降は、このような住所の変更について、変更日から2年以内に登記申請を行うことが義務付けられます。
まずは、購入時に受け取った登記事項証明書や登記識別情報通知に記載されている住所を確認してみることも一つの方法です。
現在の住民票上の住所と一致しているかどうかを把握しておくことで、必要な対応の有無を整理することができます。
現在の登記内容については、法務局やオンラインで登記事項証明書を取得することにより確認することも可能です。
費用は不動産1件につき数百円程度です。
義務化が始まる前の段階で状況を把握しておくことは、制度開始後の対応を円滑に進めるうえでも有効と考えられます。
住所変更登記が必要となるかどうか、一度確認してみることも大切かもしれません。
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