【後編】不動産の「共有」はなぜ厄介なのか~共有名義の解消方法と判断のポイント~
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
今回は、共有名義を解消するための具体的な方法と、自分の状況に合った選択をするための判断ポイントをお伝えします。
【前編】はこちら→https://720.co.jp/contents/3307
1. 解消の基本
共有名義の解消方法は、共有者全員が話し合いで合意できるかどうかで、取れる手段が変わります。
全員が合意できる場合は、全体を売却して代金を分ける・共有者の一人が他の人の持分を買い取るなど、比較的スムーズな方法が取れます。
一方、意見がまとまらない場合は、自分の持分だけを売る・裁判所を通じた手続きを使うなど、別の手段を検討することになります。
まずは「全員合意で動けるか」を確認することが出発点です。
2. 全員合意の場合①
最もシンプルな解消方法は、共有者全員の合意のもとで不動産全体を売却し、持分割合に応じて売却代金を分けることです。
この方法は、全員が現金を受け取れること、共有関係が完全に解消されることなど、分かりやすい解決策です。
特に「相続した実家に誰も住む予定がない」「全員が早く整理したい」という場合には最も合理的な選択肢です。
ただし、全員の合意が前提です。
一人でも反対する共有者がいれば、この方法は取れません。
3. 全員合意の場合②
「自分は不動産を手放したいが、他の共有者は持ち続けたい」という場合、共有者同士で持分を売買する方法があります。
手放したい共有者が持分を他の共有者に売ることで、残った共有者が単独(または少人数)で所有する形に変えることができます。
持分の売買価格については、双方が納得できる金額を決める必要がありますが、極端に安い価格での譲渡は「贈与」とみなされて贈与税が発生する場合があるため、適正な価格設定が重要です。
4. 合意が得られない場合①
他の共有者の同意が得られない場合でも、自分の持分だけを第三者に売ることは法律上可能です。
ただし、共有持分だけの物件は、一般の買主にとって使い勝手が悪いため、通常の市場では売りにくく、売却価格が大きく下がることがほとんどです。
共有持分の売買を専門に扱う不動産会社もありますが、価格面では不利になります。
「共有関係から早く抜け出したい」という場合の選択肢であり、価格よりもスピードと関係解消を優先するときに検討する方法です。
5. 合意が得られない場合②
話し合いが全くまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を申し立てることができます。
裁判所が分割方法を決定する手続きで、最終的には競売による強制売却が命じられることもあります。
ただし競売では通常の市場価格より低い価格になる可能性があり、時間・費用・精神的負担も大きくなります。
この手段は「最後の手段」として位置づけるのが現実的です。
まずは話し合いによる解決を試み、それが難しい場合に検討する選択肢です。
6. 相続の場面での対処法
相続が発生したとき、「とりあえず共有」にするのではなく、遺産分割協議で誰か一人の単独名義にすることが、後のトラブルを防ぐ最善の方法です。
誰が不動産を引き継ぐか、他の相続人にはどう代償するか(代償分割)、または売却して現金で分けるか(換価分割)
——これらを相続発生後できるだけ早い段階で話し合い、決定しておくことが重要です。
被相続人の生前に遺言書を作成しておくことも、共有状態の発生を防ぐ有効な手段です。
「誰に単独で相続させるか」を遺言で明確にしておくことで、相続人間の争いを防ぎやすくなります。
7. 共有名義を新たに作らないための備え
共有名義の問題を根本的に防ぐには、「そもそも共有状態をつくらない」ことが最も確実です。
新たに不動産を購入する場合は、できるだけ単独名義で購入できる条件で検討する。
相続の際には共有を避ける遺産分割を行う。
夫婦でペアローンを組む場合は、将来の離婚・死亡などのリスクも踏まえた設計にする
——こうした事前の備えが、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
「すでに共有名義になってしまっている」という方は、現状を整理した上で、どの解消方法が自分の状況に合うかを考えることが第一歩です。
一人で判断が難しい場合は、専門家への相談をお勧めします。
▶ 前編「不動産の「共有」はなぜ厄介なのか~共有名義が生まれる理由とリスク〜」
はこちら→(https://720.co.jp/contents/3307)
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