不動産業者が自ら買主なのに重要事項説明書をせずに売買契約を締結!
宅建業法もなにもあったものでは無い!一般の方は何も知らないのを良い事に契約してしまう!
みなさんは、不動産売買で中間省略と言葉を聞いた事があるでしょうか?
平成16年の不動産登記法の改正により、中間省略登記ができなくなりました。
中間省略を最近では「第三者のためにする契約書」と言われているものです。
最高裁判所では、「甲→乙→丙とすべての関係者の同意があれば問題ない」という判決がでています。
ただ、法務局の考えは違うようです。
法務局は不動産登記に所有権の保存登記や所有権の移転登記などの必要性が発生すれば、その経緯を正確に反映させるべきだと考えています。そのため、法務局は、中間省略登記を認めていません。
では、実務上どうすればできるのか?
不動産流通センターによれば、契約書の特約に次のような事柄を加筆しとかなければなりません。
(「第三者のためにする契約」方式で行う場合の転売時の売買契約書への挿入条項(特約条項))
「本件不動産の所有権は、現在の登記名義人が所有しているので、本件不動産の所有権を移転する売主の義務については、売主が売買代金全額を受領した時に、その履行を引き受けた本件不動産の登記名義人である所有者が、買主に対しその所有権を直接移転する方法で履行するものとする。」
(「第三者のためにする契約」方式で行う場合の「登記原因証明情報」の内容変更)
前述した法務省回答による「登記原因証明情報」(後記【参照資料】参照)の内容は、当然のことながら、買主が所有権を取得することを前提としていないため、同様式5(登記の原因となる事実又は法律行為)の(2)に記載されている文言を次のように変更しないと、転売時の売買が宅地建物取引業法第33条の2に定められている「他人物売買」の原則禁止規定に抵触するおそれがある(この点について、国土交通省は、同法施行規則第15条の6に第4号を追加し、宅地建物取引業者が買主(転売人)となる取引にあって、当該宅地建物取引業者が指定する者に所有権を移転する特約をしている場合には、この禁止規定の適用を除外することとした)。
とのことです。
不動産業者でも賃貸ばっかりしている人ではわかるわけもなく!
先ほどの甲→乙→丙の
甲が一般人(土地建物の売主)
乙が不動産業者
丙は最終不動産の買主(不動産業者)
この乙が始末が悪い!!
契約書をとにかく締結する。不動産業者のくせに宅建士に重要事項説明書をも
作成せず、説明もせず、おまけに売買契約書にも宅建士に記名押印もない!
この様な事がまかり通れば宅建業者の免許制度なんかいらない!
もう!めちゃくちゃ!
甲は一般人の為、何も知らない!乙の言われるまま!後で揉めたときには
どうするのか?乙は、「三十六計逃げるにしかず」になるでしょう!
自らのお金を出さず、中間省略で儲けを出そうとしているこんな業者!
それがまかり通る!
だから、不動産業者がうさん臭いと思われる!
人のふんどしで相撲を取るとはまさしくこのことです。
一体何を考えてるのかと言わざるを得ないような状況になってきています。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail info@720901.com
・本店
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Fax: 06-6643−3363
・難波店
住所:大阪市浪速区元町1-5-19
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6647-3363
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大阪ミナミ 高島屋前の戎橋筋にあった、大阪市立精華幼稚園・精華小学校の出身です。現在エディオン。
なんばスケート場・なんばプール・千日ファミリープール、今あるマルイの地下にあった、ゲームセンター等を幼稚園の時から遊び場にし、小学生の時は、友達の雀球・アレンジボール、コインゲームセンター、雀荘などで遊び呆けて育ちました。
世間では、そんな風うに育てば、ろくな人では無いと思われるか知れませんが、門前の小僧みたいなもので、何をすれば駄目なのか、何をすれば良いのか、がわかるようになったように思います。
そんなこんなで今があります。
「戦争」「コロナ禍」「地震」「円安」「デフレ」。一体この不況はいつまで続くのでしょうか。多くの国民がこの暗いトンネルの出口を探そうとあえいでいます。
不動産業というのは、世間の人から客観的に見ても、「何か恐い」「騙される」「うそをつかれる」「ふっかけられる」等の先入観で判断されがちです。事実、我々不動産業者が同業者を見ても、「狐とタヌキの化かしあい」の様なところも事実あります。その様な部分を改善しょうともせず、勉強をせず営業努力も怠って業界自体も現在に至っています。
そのような中、やはり、お客様の喜びなしではやっていけません。私たちはお客様の笑顔を見るために、本当にいいサービスを本当に喜ばれるように、生意気かも知れませんが、感謝されるお客様をどれだけ創る事ができたのかが大切だと考えています。
しかし、現実は非常に厳しい。まずは、その訳をお聞きください。土地建物の売買の場合、売り物件はどうしても、知名度のある、信用力のある、大手に流れてしまいます。
買いの場合は、極端な話し、手数料が安ければと言われるお客さんもいらっしゃいます。要は業者などどこでもよく、ちゃんと取引が出来れば購入してくれます。 買うのはどこの不動産屋でも同じ!しかし、売るの時は、大手!と言う心理がはたらいています。
大手と街の不動産屋の大きな違いは、資金力・信用力はもとより、取引時の重要事項説明書などの書類関係など調査力と、丁寧さです。街の不動産屋は、道路・ガス・上下水道・隣地境界・道路関係などの面倒のかかる調査は最近やっと当たり前になってきました。全ての不動産屋がいい加減では決してありませんが、でも、私も含めてそうかも知れませんが、不動産屋などをやろうとする人は、一発逆転ホームランを狙うような、楽して儲けようと思う人が多いのも確かだとおもいます。
ワンダーランドの沿革は昭和33年に私の父が難波歌舞伎座裏で南新商事創業(不動産業 免許番号第1590号)。南新商事のお客様を受けつがず、平成2年敷津西に、何とか一年分の生活費を工面し有限会社ワンダーランドをオープン。ゼロからのスタートでした。
平成2年と言うと、バブルの絶頂期で土地を2~3週間も物件を抱くと数百万円も儲かるという時代でした。売買のお客様には金額も張るため、本当の歳(27歳)は言えず、33歳ですと嘘を言わないと信用もされません。
そして、不動産業さえすれば儲かると錯覚し、営業を始めたのですが、土地の値段も坂を転げ落ちるように下がり、なかなか売買の仲介ができませんでした。
私自身、まだ弱冠27歳で、妻と二人で事務所にいるだけで電話もかからず、月に1件賃貸の契約が出来れば良いほどで、売買などは皆無でした。幼い子供がいたために、事務所の2階には子供を寝さす部屋として2畳の和室(現在もあります)を作りました。妻と子を養うどころか、不動産業だけではどうにもならず、妻もパートに行き、そして、夜は子供が寝静まってから、なんとか輪転機のリースが通った機械で寒い冬も、暑い夏も、チラシ作成し、それを妻と二人で配りに歩きました。しかし、結果を出すことが出来ず。妻には迷惑ばかりをかけていました。
なんとか、かんとか5年ぐらい持ちこたえることができ、その頃から1人2人とスッタッフにも恵まれ賃貸にも力を入れ、売買と賃貸の両輪で営業を進め、おかげさまで、平成11年6月に、大阪市浪速区元町1丁目(私の実家)に2店舗目を出すことが出来ました。(2020年に難波店閉店)
いくらワンダーランドが儲らなくても、嘘をついて儲けたくはありません、お客様に喜んで戴き「また使ってやる」と言われなければと考えております。
皆様に支えられて、浪速区内の元町・敷津西・敷津東・大国・難波中・戎本町の木津中校区での売買・賃貸の仲介実績をあげられるようなりました。
その間、小学校や中学校のPTAの会長や地域のお手伝いをさせて頂くようになり、賃貸管理も雪が春の日差しで徐々に溶けるように、任せて頂けるようになりました。
今は、この様にいろんな角度から応援してくれた皆さんに感謝しています。現在スタッフは私・妻を含め7名(内宅建士6)です。
幸せ感は人それぞれ違うかも知れませんが、今ある自分は皆さんのおかげで生活できる事に心より感謝し、皆さんの喜んでいる顔を思い浮かべ、一意専心に物事にあたっていきます。
好きな言葉 死は好むべきにも非ず、亦悪むべきにも非ず。 道尽き心安んずる、便ち是死所。 世に生きて心死する者あり、身亡びて魂存する者あり。 心死すれば生きるも益なし、魂存すれば亡ぶるも損なきなり。 死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。 生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。