管理規約の変更時に区分所有者の承諾は不要なものがあります。
なんば大国町の不動産エージェント ワンダーランド・久保田 博です。合格するまでやり抜きます。マンション管理試験を勉強してると、今更ながら分譲マンションの管理の複雑さが思い知らされます。
当然ですが、区分所有法第31条1項に規約の設定等が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼす場合と言うのがあります。
少しややこしく思われるかも知れませんが少しお付き合い下さい。
管理規約(マンションの憲法とも言うべきもの)を設定・変更・廃止
管理規約の設定・変更・廃止する場合、「一部の区分所有者」の権利に「特別の影響」を及ぼす場合は 、それらの区分所有者の個別の承諾が必要「区分所有者数(頭数)の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成が必要となり、特別決議(規約設定の必要性・合理性と、影響を受ける 一部の区分所有者の不利益とを比較衡量(こうりょう)した上での受忍限度を超える不利益)とります。
しかし、特別影響を受ける区分所有者の承諾も必要になるのですが、この特別の影響に「あたらない」とされた判例があります。
判例 その1 既にペットを飼っている区分所有者の承諾は不要
判例 その2 楽器演奏を行う区分所有者の承諾は不要
楽器の演奏について規約に何ら定めがなかったが、夜間の楽器演奏を禁止する旨の管理規約を定めることも個別の承諾は不要となります。
そうなると防音されたお部屋に改装などもしないとと言うことになりますな。
判例 その3 住民活動協力金の負担を強いられる区分所有者の承諾は不要
管理組合の役員になる場合、その区分所有建物に居住していなければならないとされているところが多く、不在組合員に対してのみ、一定の住民活動協力金の負担を義務付ける規約への変更も個別の承諾は不要となります。
判例 その4 専用使用権を有する者の承諾は不要
無償の専用使用権(駐車場等を有償にすることや、有償の専用使用権(駐車場等)の使用料を増額する場合の管理規約への変更等も個別の承諾は不要となります。
区分所有法を勉強して行くと、知らないうちに管理規約が変更になったり、管理費や修繕積立金など大規模修繕を行うときなどは、本当に注意をしておかないと、とんでもないことが起こってしまうケースも出る管理組合も出てもおかしくないと思います。
分譲マンションにお住まいの皆さんは、管理組合総会などお忙しくとも出られる事をお勧めいたします。
どこかで見たホームページで気になる不動産物件があれば言って下さい
不動産の価格も気になるところですが、今、どこかのホームページ(スーモやアットホームや不動産屋さんの)をご覧になり、もし気になる物件が見つかりましたら、お気軽にワンダーランドまでご相談ください。
経験豊富なスタッフが、具体的な条件を精査のうえ、「買主様の立場に立って」アドバイスをさせていただきます。
ぜひ売買もワンダーランドをご利用ください。土地情報は下記からどうぞ!無料ですので!お気軽に!
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
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住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
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Fax: 06-6643−3363
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大阪ミナミ 高島屋前の戎橋筋にあった、大阪市立精華幼稚園・精華小学校の出身です。現在エディオン。
なんばスケート場・なんばプール・千日ファミリープール、今あるマルイの地下にあった、ゲームセンター等を幼稚園の時から遊び場にし、小学生の時は、友達の雀球・アレンジボール、コインゲームセンター、雀荘などで遊び呆けて育ちました。
世間では、そんな風うに育てば、ろくな人では無いと思われるか知れませんが、門前の小僧みたいなもので、何をすれば駄目なのか、何をすれば良いのか、がわかるようになったように思います。
そんなこんなで今があります。
「戦争」「コロナ禍」「地震」「円安」「デフレ」。一体この不況はいつまで続くのでしょうか。多くの国民がこの暗いトンネルの出口を探そうとあえいでいます。
不動産業というのは、世間の人から客観的に見ても、「何か恐い」「騙される」「うそをつかれる」「ふっかけられる」等の先入観で判断されがちです。事実、我々不動産業者が同業者を見ても、「狐とタヌキの化かしあい」の様なところも事実あります。その様な部分を改善しょうともせず、勉強をせず営業努力も怠って業界自体も現在に至っています。
そのような中、やはり、お客様の喜びなしではやっていけません。私たちはお客様の笑顔を見るために、本当にいいサービスを本当に喜ばれるように、生意気かも知れませんが、感謝されるお客様をどれだけ創る事ができたのかが大切だと考えています。
しかし、現実は非常に厳しい。まずは、その訳をお聞きください。土地建物の売買の場合、売り物件はどうしても、知名度のある、信用力のある、大手に流れてしまいます。
買いの場合は、極端な話し、手数料が安ければと言われるお客さんもいらっしゃいます。要は業者などどこでもよく、ちゃんと取引が出来れば購入してくれます。 買うのはどこの不動産屋でも同じ!しかし、売るの時は、大手!と言う心理がはたらいています。
大手と街の不動産屋の大きな違いは、資金力・信用力はもとより、取引時の重要事項説明書などの書類関係など調査力と、丁寧さです。街の不動産屋は、道路・ガス・上下水道・隣地境界・道路関係などの面倒のかかる調査は最近やっと当たり前になってきました。全ての不動産屋がいい加減では決してありませんが、でも、私も含めてそうかも知れませんが、不動産屋などをやろうとする人は、一発逆転ホームランを狙うような、楽して儲けようと思う人が多いのも確かだとおもいます。
ワンダーランドの沿革は昭和33年に私の父が難波歌舞伎座裏で南新商事創業(不動産業 免許番号第1590号)。南新商事のお客様を受けつがず、平成2年敷津西に、何とか一年分の生活費を工面し有限会社ワンダーランドをオープン。ゼロからのスタートでした。
平成2年と言うと、バブルの絶頂期で土地を2~3週間も物件を抱くと数百万円も儲かるという時代でした。売買のお客様には金額も張るため、本当の歳(27歳)は言えず、33歳ですと嘘を言わないと信用もされません。
そして、不動産業さえすれば儲かると錯覚し、営業を始めたのですが、土地の値段も坂を転げ落ちるように下がり、なかなか売買の仲介ができませんでした。
私自身、まだ弱冠27歳で、妻と二人で事務所にいるだけで電話もかからず、月に1件賃貸の契約が出来れば良いほどで、売買などは皆無でした。幼い子供がいたために、事務所の2階には子供を寝さす部屋として2畳の和室(現在もあります)を作りました。妻と子を養うどころか、不動産業だけではどうにもならず、妻もパートに行き、そして、夜は子供が寝静まってから、なんとか輪転機のリースが通った機械で寒い冬も、暑い夏も、チラシ作成し、それを妻と二人で配りに歩きました。しかし、結果を出すことが出来ず。妻には迷惑ばかりをかけていました。
なんとか、かんとか5年ぐらい持ちこたえることができ、その頃から1人2人とスッタッフにも恵まれ賃貸にも力を入れ、売買と賃貸の両輪で営業を進め、おかげさまで、平成11年6月に、大阪市浪速区元町1丁目(私の実家)に2店舗目を出すことが出来ました。(2020年に難波店閉店)
いくらワンダーランドが儲らなくても、嘘をついて儲けたくはありません、お客様に喜んで戴き「また使ってやる」と言われなければと考えております。
皆様に支えられて、浪速区内の元町・敷津西・敷津東・大国・難波中・戎本町の木津中校区での売買・賃貸の仲介実績をあげられるようなりました。
その間、小学校や中学校のPTAの会長や地域のお手伝いをさせて頂くようになり、賃貸管理も雪が春の日差しで徐々に溶けるように、任せて頂けるようになりました。
今は、この様にいろんな角度から応援してくれた皆さんに感謝しています。現在スタッフは私・妻を含め7名(内宅建士6)です。
幸せ感は人それぞれ違うかも知れませんが、今ある自分は皆さんのおかげで生活できる事に心より感謝し、皆さんの喜んでいる顔を思い浮かべ、一意専心に物事にあたっていきます。
好きな言葉 死は好むべきにも非ず、亦悪むべきにも非ず。 道尽き心安んずる、便ち是死所。 世に生きて心死する者あり、身亡びて魂存する者あり。 心死すれば生きるも益なし、魂存すれば亡ぶるも損なきなり。 死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。 生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。