離婚協議中に、夫名義の家から追い出される??
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
厚生労働省の「令和4年度 離婚に関する統計の概況」では、2020年の離婚件数は約19万3千組、2002年には約29万組でしたが、その後は減少傾向が続いています。
婚姻件数自体も減少が続いており、2020年の婚姻件数は約52.5万組でした。
結婚するカップルの3分の1の割合で、離婚するカップルがいると言われています。
離婚するに当たり、一緒に住んでいた家をどうするのかというのは、大きな問題です。
弊社に不動産査定を依頼してくる方の中には、離婚を見据えて、今住んでいる家の売却価格を把握し、売却や財産分与について考えたいという方もいらっしゃいます。
こんな場合どうなるでしょうか?
太郎さんと花子さんは現在離婚協議中です。
2人は太郎さん名義のマンションAで暮らしていましたが、太郎さんがそこから出て行き、現在は花子さんがマンションAに1人で暮らしています。
太郎さんは、マンションAを売却したいと考えており、花子さんに出て行ってもらいたいと思っています。
マンションAの所有権を持たない花子さんは、マンションを明け渡さないといけないのでしょうか?
夫婦間で生活の本拠とした建物を対象とする、所有者から他方配偶者に対する明け渡し請求の可否
夫婦の生活の拠点としていた建物の所有権を持つ一方が、円満な夫婦関係が終了したことを理由に、その建物からの退去を要求する争いは、珍しいことではありません。
過去の裁判の判決では、
「夫婦は同居して互いに協力扶助する義務を負うため、夫婦が夫婦共同生活の場所を定めた場合において、その場所が一方の所有する建物であるときは、他方の配偶者は、権利の乱用に該当するような特段の事情のない限り、同建物に居住する権限を有すると解するべきである」
として、特別の事情がない限り、建物での居住を継続する他方配偶者は所有者に対して建物を明け渡す必要はないと判断されています。
花子さんの明け渡しの要否と、売買契約時の注意事項。
花子さんは、明け渡す必要はなく、マンションAでの居住を継続することができます。
ただ、太郎さんが、マンションAの住宅ローンも自己の賃料も負担し、負担が大きくなってしまっているときには、別居中の婚姻費用の負担割合に影響する可能性はあります。
(婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦が分担する家族の生活費のこと)
もし花子さんが、マンションAから退去することに同意した場合、太郎さんは売却を進めていくことができますが、花子さんの明け渡し日と、買主への引渡日について注意が必要です。
花子さんが約束通りの期日に明け渡ができない場合も考えておかなければなりません。
約束通りに明け渡す保証はありませんし、花子さんに明け渡す意思があっても、新しく住む物件がなかなか見つからず、明け渡しの猶予求めてくる事態も考えられます。
花子さんが明け渡したことを確認してから、売買契約を締結することが最も安全です。
もし明け渡しを完了する前に売買契約を締結する場合は、花子さんと約束した明け渡し日と、買主への引渡日があまり近くならないよう、余裕のある期間を空けた引渡日にするのが安全です。
もし引渡ができなかった場合の、損害賠償や解約の条項についても契約時に確認し、太郎さんが損害賠償義務を負わなくて済むような特約を設けるというのも、買主が理解し同意するのなら可能です。
安全な不動産取引のために
不動産会社は、所有者が自分の物件の売却を希望された場合にも、聞き取りや調査などで、権利関係の確認も行わなければなりません。
安全な不動産取引を実施できるよう、しっかり学んでいきたいと思います。
不動産の売買、賃貸、管理、相続などで困ったときは、お気軽にワンダーランドまでお問い合わせ下さい。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail kuma@720901.com
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6643−3363
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
関連した記事を読む
- 2024/11/22
- 2024/11/20
- 2024/11/19
- 2024/11/16