遺贈と死因贈与の違いとは?不動産を相続で渡すときの手続きと注意点
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
不動産を相続させる際の手段として、「遺贈」や「死因贈与」という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
いずれも、被相続人が亡くなったときに財産を他者へ移転させる仕組みですが、手続きの進め方や法律上の位置づけには大きな違いがあります。
本記事では、不動産の相続や生前の財産承継を検討されている方に向けて、遺贈と死因贈与の違いと実務上の留意点について、わかりやすく解説いたします。
1.遺贈とは
遺贈とは、被相続人が遺言書によって、特定の人へ財産を譲る意思を表したものです。たとえば、「私の死後、この土地を○○に渡す」といった形で、遺言書の中に明記することで成立します。
遺贈の大きな特徴は、遺言者が単独で作成できるという点にあります。
相手の合意を得る必要はなく、遺言書の作成時点でその内容を知らされていなかった相手にも、法的に財産を遺すことが可能です。
遺贈には、財産の一部や割合を指定する「包括遺贈」と、特定の財産を指定する「特定遺贈」があります。
いずれも、遺言の内容と法律上の形式が整っていれば有効となりますが、相続人との関係や遺留分の制約などによって、実現が難しくなるケースもあるため、慎重な検討が必要です。
2.死因贈与とは
死因贈与は、生前に贈与者と受贈者との間で「自分が死亡したら、財産を贈与する」と合意する契約です。
形式上は贈与契約の一種とされ、贈与者の死亡によって効力が発生します。
この制度の特徴は、契約として成立する点にあります。
つまり、遺贈のように一方的な意思表示ではなく、当事者間の合意が不可欠であり、その結果、契約書などの証拠資料が残るのが一般的です。
たとえば、不動産を死因贈与の対象とする場合は、「贈与契約書」に不動産の表示や贈与の条件を明記し、贈与者と受贈者が署名・押印することで、将来の登記手続きの準備も整えることができます。
契約という性質上、一方的な撤回が難しい点には注意が必要ですが、受け取る側にとっては事前に内容が把握できるという安心感があります。
3.遺贈と死因贈与の違い
両者の違いは、その法的な性質の違いに起因し、実務面でも大きく影響します。
遺贈は、遺言という一方的な意思表示に基づくため、遺言執行者の存在が重要となり、場合によっては相続人の協力を得て登記や名義変更を進めなければならないこともあります。
遺言書が公正証書遺言であれば手続きが比較的スムーズですが、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認が必要です。
一方、死因贈与は契約であるため、贈与契約書や死亡診断書等を添えて登記申請を行うことで、受贈者が単独で不動産の名義変更を進められる場合があります。
贈与の合意が生前に存在することが証明できれば、相続人の協力を要せずに手続きを進められるという実務上の利点があります。
このように、遺贈は柔軟性が高い一方で、実行段階で関係者の調整が必要となることがあり、死因贈与は事前に準備された契約内容に基づいて、比較的確実に実行されるという傾向があります。
4.どちらを選ぶべきか
遺贈と死因贈与のいずれを選ぶかは、財産を渡す目的や相手との関係性、そして今後の見通しによって異なります。
将来的に相手や内容を変更する可能性がある、または自分一人で静かに準備を進めたいという場合には、遺贈のほうが適しています。
遺言書の内容は、生前であればいつでも撤回・変更が可能です。
一方で、確実にその人に財産を残したいという明確な意思がある場合、あるいは手続きの確実性を重視するのであれば、死因贈与契約を結んでおくことが有効です。
不動産のように登記が必要な財産に関しては、契約書の有無がその後の手続きのしやすさに直結します。
両者ともに適切に活用すれば、財産の承継を円滑に行うための有効な手段となります。
5.税制の基本的な考え方について
遺贈も死因贈与も、いずれも贈与者の死亡によって効力を生じるため、税務上は原則として相続税の課税対象となります。
言い換えれば、贈与税ではなく相続税の枠組みで判断されるのが基本的な考え方です。
ただし、実際の運用においては、契約書の内容や財産の取得時期などによって判断が分かれることもあるため、状況によっては異なる取り扱いがなされる可能性もあります。
税額の計算や控除の適用については、個別に確認が必要です。
税制については、時期や財産の種類によっても取扱いが変わる場合があるため、制度の概要だけでも理解しておくと安心です。
より詳細な内容については、税務の専門家にご確認いただくことをおすすめいたします。
6.まとめ
不動産の承継を考える際、遺贈と死因贈与はどちらも有効な手段です。
しかし、その仕組みや手続きに違いがあるため、目的や相手との関係性、財産の性質に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
柔軟に準備を進めたいのであれば遺贈を、確実性と事前の合意を重視するのであれば死因贈与を、といったように、それぞれのメリットを踏まえた検討が求められます。
ワンダーランドでは、不動産を含む相続に関するご相談を承っております。
具体的な手続きの進め方や、不動産の承継後の活用方法に至るまで、お客様のご事情に応じたご提案が可能です。
相続で不動産をどう引き継ぐべきかお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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