不動産契約の「小さな文字」にこそ重要なことが書かれているかも知れない!
なんば大国町の不動産エージェント ワンダーランド・久保田 博です。
不動産の契約書類は、分厚く、小さな文字でびっしりと書かれています。
多くの人は「難しそうだから」と細かく読まず、不動産会社や仲介業者の説明だけを聞いてサインしてしまいます。
しかし、契約書の中の「小さな文字」こそ、後になって大きな影響を及ぼすことがあるのです。
契約書を読むのが苦手な人でも、「ここだけは押さえておきたい」ポイントを知っておけば、不測のトラブルを防ぐことができます。
今回は、不動産契約で特に注意すべき点についてお話しします。
1. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)
契約不適合責任とは、「契約内容と異なる不動産を引き渡した場合、売主が責任を負う」という制度です。
たとえば、雨漏りやシロアリ被害、隠れた構造不良などが引き渡し後に発覚したとき、売主が修補や損害賠償の責任を問われることがあります。
契約書では、この責任を制限するために「売主は契約不適合責任を負いません」といった特約が設けられていることがあります。
このような特約があると、原則として引き渡し後に不具合があっても、売主に責任を追及できません。
ただし例外として、
売主が不具合の存在を知っていながら買主に告げなかった場合
(いわゆる「知りながら告げなかった」または「故意・重過失」)
には、特約があっても責任を問える場合があります。
たとえば、雨漏りやシロアリ被害など、過去に問題があったことを知っていたにもかかわらず黙っていた場合などです。
また、契約不適合責任の特約については、売主の属性によって制限があります。
宅地建物取引業者(宅建業者)が売主で、買主が個人である場合は、契約不適合責任を免責する特約は無効とされています(宅建業法第40条)。
ただし、責任を「引渡しから2年以内」とすることは有効とされています。
一方で、一般法人が個人に不動産を売却する場合には、「契約不適合責任を負う期間を1年以内」と定めることは有効とされています。
これは、売買だけに適応されているのではなく賃貸借契約にも「契約不適合」はあります。
ただし、「一切責任を負わない」とする特約については、消費者契約法により無効となる可能性があります。
このように、契約書に記載された条項がすべて有効とは限りません。
売主が法人や宅建業者である場合は特に、契約内容を慎重に確認し、納得できるまで内容を把握しておくことが重要です。
疑問点がある場合は、事前に専門家に相談するのも良いでしょう。
2. 住宅ローン特約——ローンが通らなかったらどうなる?
住宅ローン特約は、買主が「ローン審査に通らなかった場合に契約を白紙に戻せる」という条項です。
基本的に、買主が契約を進める上で重要なのは「ローンが通るかどうか」です。
たしかに、「〇〇銀行のローンが通らなかった場合のみ適用」という条件がついている契約でも、他の銀行でローンが通れば問題なく購入できます。
しかし、ここで注意すべき点があります。
● 特定の銀行しか審査を受けられない契約になっているケース
→ 〇〇銀行のローンが通らなかったら、他の銀行の審査を受ける余地がない
● 他の銀行では条件が悪くなる可能性がある
→ 例えば、金利が高くなったり、借入額が減って自己資金が増える場合も
● 他の銀行で通った場合でも、買主が無理なく支払えるローンかは別問題
→ 収支計画に合わないローンを無理に組むと、将来的な負担が大きくなる
住宅ローンは、金融機関ごとに審査基準が異なります。
もし契約時に「ローン特約が1つの銀行に限定されている」場合、その銀行の審査に落ちると困ることになります。
そのため、住宅ローン特約が「どの範囲まで適用されるか」を事前に確認しておくことが大切です。
3. 付帯設備表と現状有姿(げんじょうゆうし)
「エアコンや給湯器はついているから、そのまま使えると思っていた」
「カーテンレールや照明は当然あるものだと思っていた」
実は、契約書には「付帯設備表」という書類があり、どの設備が引き渡し対象なのかが明記されています。
また、「現状有姿」という表記がある場合、「いまある状態のまま引き渡す」という意味になります。
例えば、
・給湯器が故障していても、売主に修理の義務はない
・エアコンがついていると思ったら撤去されていた
・古い畳や壁紙が汚れていても、そのまま引き渡し
これを知らずに契約すると、「思っていたのと違う」と後でトラブルになることがあります。
契約前に、どの設備が含まれているのか、状態はどうかを確認しておくことが重要です。
4. 用途制限に注意
購入したマンションなどの不動産を、将来的に賃貸に出すことを検討している方は、まずは管理規約などで用途に制限が設けられていないかを確認しておくと安心です。
実際には、「区分所有者以外の第三者への賃貸は可能」というケースが大半ですが、なかには事務所や店舗としての利用を制限しているマンションもあります。たとえば、
・「住居専用」と明記されているため、法人登記や事務所利用ができない
・不特定多数の出入りがある業態を禁止している
といった内容が規約に含まれていることがあります。
これらの制限を見落として購入してしまうと、「事業に使えない」「想定していた運用ができない」といった不都合が生じることになります。
特に法人の資産運用やSOHO(小規模事務所)を想定している場合は、購入前に管理規約や使用細則の確認をおすすめします。
5. 手付解除と違約金の違い
契約をした後に、「やっぱり買うのをやめたい」となった場合、どうなるのでしょうか?
契約書には「手付解除」と「違約金」についての条項があります。
・手付解除(契約書に定めた期限内に適用)
→ 買主が支払った手付金を放棄すれば契約を解除できる
・違約金(期限を過ぎた場合)
→ 売主に違約金(契約金額の〇%など)を支払う義務が発生
例えば、「手付解除は契約から〇週間以内」と決められている場合、それを過ぎると手付解除ではなく違約金を支払うことになります。
契約を取り消す可能性がある場合は、解除期限をしっかり確認しておくことが重要です。
6. 「よく分からないけどサイン」は避ける
不動産契約は専門用語が多く、契約書をすべて理解するのは大変です。
しかし、「よく分からないけど、不動産会社の説明を信じてサインする」のは避けるべきです。
最低限、以下のポイントは確認しましょう。
◎ 契約不適合責任の範囲は?
◎ 住宅ローン特約はどこまで適用される?
◎ 設備の引き渡し条件は?
◎ 賃貸・用途の制限はある?
◎ 契約解除の条件は?
もし分からないことがあれば、その場で質問するか、契約前に持ち帰って冷静に確認する時間を作ることをおすすめします。
7. 「大丈夫」と思っていたことが、後で大問題になることも
不動産の契約は、サインをした瞬間から「法的に有効」になります。
その後、「やっぱりこうしておけばよかった」と思っても、契約内容が優先されます。
契約書の細かい部分こそ、後になって大きな影響を及ぼすもの。
だからこそ、「小さな文字」にこそ目を向け、慎重に確認することが大切です。
もし契約の内容に不安がある場合は、焦らずにじっくり検討し、納得したうえでサインするようにしましょう。
不動産の契約は、内容をしっかり確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
少しでも不安や疑問を感じたら、一人で悩まずに専門家のアドバイスを受けることが大切です。
不動産に関するお困りごとやご相談は、どうぞお気軽にワンダーランドまでご相談ください。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
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大阪ミナミ 高島屋前の戎橋筋にあった、大阪市立精華幼稚園・精華小学校の出身です。現在エディオン。
なんばスケート場・なんばプール・千日ファミリープール、今あるマルイの地下にあった、ゲームセンター等を幼稚園の時から遊び場にし、小学生の時は、友達の雀球・アレンジボール、コインゲームセンター、雀荘などで遊び呆けて育ちました。
世間では、そんな風うに育てば、ろくな人では無いと思われるか知れませんが、門前の小僧みたいなもので、何をすれば駄目なのか、何をすれば良いのか、がわかるようになったように思います。
そんなこんなで今があります。
「戦争」「コロナ禍」「地震」「円安」「デフレ」。一体この不況はいつまで続くのでしょうか。多くの国民がこの暗いトンネルの出口を探そうとあえいでいます。
不動産業というのは、世間の人から客観的に見ても、「何か恐い」「騙される」「うそをつかれる」「ふっかけられる」等の先入観で判断されがちです。事実、我々不動産業者が同業者を見ても、「狐とタヌキの化かしあい」の様なところも事実あります。その様な部分を改善しょうともせず、勉強をせず営業努力も怠って業界自体も現在に至っています。
そのような中、やはり、お客様の喜びなしではやっていけません。私たちはお客様の笑顔を見るために、本当にいいサービスを本当に喜ばれるように、生意気かも知れませんが、感謝されるお客様をどれだけ創る事ができたのかが大切だと考えています。
しかし、現実は非常に厳しい。まずは、その訳をお聞きください。土地建物の売買の場合、売り物件はどうしても、知名度のある、信用力のある、大手に流れてしまいます。
買いの場合は、極端な話し、手数料が安ければと言われるお客さんもいらっしゃいます。要は業者などどこでもよく、ちゃんと取引が出来れば購入してくれます。 買うのはどこの不動産屋でも同じ!しかし、売るの時は、大手!と言う心理がはたらいています。
大手と街の不動産屋の大きな違いは、資金力・信用力はもとより、取引時の重要事項説明書などの書類関係など調査力と、丁寧さです。街の不動産屋は、道路・ガス・上下水道・隣地境界・道路関係などの面倒のかかる調査は最近やっと当たり前になってきました。全ての不動産屋がいい加減では決してありませんが、でも、私も含めてそうかも知れませんが、不動産屋などをやろうとする人は、一発逆転ホームランを狙うような、楽して儲けようと思う人が多いのも確かだとおもいます。
ワンダーランドの沿革は昭和33年に私の父が難波歌舞伎座裏で南新商事創業(不動産業 免許番号第1590号)。南新商事のお客様を受けつがず、平成2年敷津西に、何とか一年分の生活費を工面し有限会社ワンダーランドをオープン。ゼロからのスタートでした。
平成2年と言うと、バブルの絶頂期で土地を2~3週間も物件を抱くと数百万円も儲かるという時代でした。売買のお客様には金額も張るため、本当の歳(27歳)は言えず、33歳ですと嘘を言わないと信用もされません。
そして、不動産業さえすれば儲かると錯覚し、営業を始めたのですが、土地の値段も坂を転げ落ちるように下がり、なかなか売買の仲介ができませんでした。
私自身、まだ弱冠27歳で、妻と二人で事務所にいるだけで電話もかからず、月に1件賃貸の契約が出来れば良いほどで、売買などは皆無でした。幼い子供がいたために、事務所の2階には子供を寝さす部屋として2畳の和室(現在もあります)を作りました。妻と子を養うどころか、不動産業だけではどうにもならず、妻もパートに行き、そして、夜は子供が寝静まってから、なんとか輪転機のリースが通った機械で寒い冬も、暑い夏も、チラシ作成し、それを妻と二人で配りに歩きました。しかし、結果を出すことが出来ず。妻には迷惑ばかりをかけていました。
なんとか、かんとか5年ぐらい持ちこたえることができ、その頃から1人2人とスッタッフにも恵まれ賃貸にも力を入れ、売買と賃貸の両輪で営業を進め、おかげさまで、平成11年6月に、大阪市浪速区元町1丁目(私の実家)に2店舗目を出すことが出来ました。(2020年に難波店閉店)
いくらワンダーランドが儲らなくても、嘘をついて儲けたくはありません、お客様に喜んで戴き「また使ってやる」と言われなければと考えております。
皆様に支えられて、浪速区内の元町・敷津西・敷津東・大国・難波中・戎本町の木津中校区での売買・賃貸の仲介実績をあげられるようなりました。
その間、小学校や中学校のPTAの会長や地域のお手伝いをさせて頂くようになり、賃貸管理も雪が春の日差しで徐々に溶けるように、任せて頂けるようになりました。
今は、この様にいろんな角度から応援してくれた皆さんに感謝しています。現在スタッフは私・妻を含め7名(内宅建士6)です。
幸せ感は人それぞれ違うかも知れませんが、今ある自分は皆さんのおかげで生活できる事に心より感謝し、皆さんの喜んでいる顔を思い浮かべ、一意専心に物事にあたっていきます。
好きな言葉 死は好むべきにも非ず、亦悪むべきにも非ず。 道尽き心安んずる、便ち是死所。 世に生きて心死する者あり、身亡びて魂存する者あり。 心死すれば生きるも益なし、魂存すれば亡ぶるも損なきなり。 死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし。 生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし。