マンションの管理組合!
今回も分譲マンションのお話です!
業務主任者の試験にこんな問題があります。
管理組合の無いマンションはあるのか?
果たして、どうなんでしょうか?
分譲マンションの一室を購入し、区分所有者になると、管理組合のメンバーとなります。但し、2人以上いる場合です!組合人になりたく無いという人いますが・・・
今回は、管理組合についてお話しさせていただきます。
戸建ての住宅の場合は、一つの建物やその敷地を持ち主が単独で所有していることがほと
んどで、自分で管理し、居住したり、売ったりすることができます。
しかし分譲マンションのように一つの建物を多くの人が区分して所有していると、共用部分(エントランス・階段・廊下など)や建物の敷地などについて、所有者みんなで協力して管理していかなければなりません。(面倒なことですが)
そのため、区分所有者は、建物や敷地の管理を行うための団体として、区分所有者全員で
管理組合を構成します。区分所有者になった人は自分の希望とは関係なく、管理組合の組
合員となります。
区分所有者の人数が多かったり、管理するのに専門的な知識や技術が必要な場合には、区
分所有者全員で協力して管理の業務を行うことは難しいので、管理者が代表して管理の業
務を行うことができます。(主に理事長という人)
区分所有法では、管理者になるための資格要件はなく、人数に制限もありません。管理者
には、区分所有者だけでなく、マンションの外部の人や、管理会社等の法人もなることが
できます。
管理の内容には専門的な知識や技術が必要なもの含まれているので、それらをまとめて、またはその一部を管理業者に委託していることが多いです。
管理者は共用部分の小修繕やそのための契約や支払い、集会で決まったことを具体的に実
行することができます。
区分所有者は、集会の普通決議(原則、区分所有者数の(頭数)過半数及び議決権の過半数)によって管理者を選任や解任することができます。
普通決議で解任が否決されても、管理者に管理者としての職務を行うのにふさわしくない事情があるときは、区分所有者はそれぞれ、管理者の解任を裁判所に請求することができます。
しかし、マンションは皆さんが長く生活を共にする場です。集会で多くの人が同意してい
ることに対して、自分一人が反対して裁判所に訴えるようなことができるでしょうか。そ
れが正論であっても、その後、生活しづらくなってくるかもしれませんね。
自分の住むマンションがどのように管理されているのか、管理者がどのように職務を行っ
ているのか、考えてみることも大切です。
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